(※写真はイメージです/PIXTA)

入居者の迷惑行為に悩むオーナーは少なくありません。放っておくと、ほかの入居者が退去する、物件を荒らされる、内見に来た入居希望者に逃げられるといった悪影響も。そこで今回は、現役不動産投資家である不動産鑑定士兼税理士の沖田豊明氏が自身の賃貸経営を行ううえで、遭遇した迷惑入居者の事例を紹介します。

中古物件の場合は、購入前に現契約者の属性を確認

あとからわかったことですが、A氏は生活保護受給者だったそうです。気になってよくよく調べていくと、もうひとつ驚きの事実が発覚しました。筆者が購入したこの物件は、47部屋のうち12部屋が生活保護受給者だったのです。

 

もちろん、すべての生活保護受給者がA氏のような迷惑入居者となるわけではありません。生活保護受給者や生活苦の高齢者などは物件の存する地域の自治体によって、住居費の助成などが受け取れることも多いです。そのため、貸し倒れしにくく家賃収入が確保しやすいことから、安定した賃貸経営を行えると、あえてそうした入居者を積極的に募集するオーナーもいます。賃貸経営の戦略という面では、有効な策のひとつといえるでしょう。

 

中古物件を購入する場合、レントロールは皆さんチェックしていると思います。しかし、レントロールだけでは家賃や入居者の入居期間などしかわかりません。自身の賃貸経営を成功させるためには、まずはどのような戦略で臨むか、そのためにはどのような物件を選べばよいかということを考えるべきでしょう。

 

どのような物件であるかを知るために、購入前に管理会社へ依頼して、現契約の入居者の属性を調べてもらうことも一案です。具体的には、勤め先や、男性か女性か、などを確認しておくことをお勧めします。筆者は今回の件で大いに学びました。

 

 

沖田 豊明

沖田不動産鑑定士・税理士事務所

不動産鑑定士/税理士/行政書士

 

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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