「新車のベンツ」を買えるほど稼いでいる社長が「4年落ちの中古車」を好むワケ【税理士・公認会計士が解説】

「新車のベンツ」を買えるほど稼いでいる社長が「4年落ちの中古車」を好むワケ【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏によると、新車のベンツを楽々買えるほど稼いでいても、あえて「4年落ちの車」を購入する経営者が少なくないそうです。それはいったいなぜなのか、詳しくみていきましょう。

車を法人名義で購入する際の注意点

――そうなんですか?

 

黒「車を法人名義で購入する際の注意点として、プライベートで利用していた場合は、購入費や維持費の経費計上を税務署から否認され、さらに賞与認定されて源泉所得税が課税されてしまう可能性があります」

 

――え? じゃあ法人名義で車を購入したら、プライベートでは使用できないんですか?

 

黒「原則はダメなんですが、基本的に事業で利用していて、その延長でたまに使うくらいなら問題ないかと思います。

 

ただ、プライベートでも使う機会が多いのであれば、会社に使用料を支払うように規程を作ることで税務署からの指摘にも対応できます」

 

――使用料はどれくらい払えばいいんですか?

 

黒「たとえば、年間の減価償却費と維持費の合計が240万円だったら、1ヵ月分は20万円です。プライベートでの使用が全体の10%だとしたら、1ヵ月当たりの使用料は2万円、というイメージ。明確な根拠に基づいて計算することがポイントです」

 

――なるほど、プライベートで使い倒そうと考えている人は注意が必要ですね。

 

黒「また、前述したように、車の購入にはそれなりのキャッシュが必要であるため、キャッシュに余裕がない時に法人名義で車を購入すると、会社の資金繰りに影響がでる場合があります。そこでおすすめなのが、カーリースを活用する方法です」

 

――カーリースですか? 考えたこともありませんでした。

 

黒「カーリースなら車を購入することがないため、多額のキャッシュを準備する必要がなくなります。また、リース料が月一定額な上、車のレンタル料だけでなく、メンテナンス代や自動車税、自動車保険料などがすべてリース料に含まれるので、経理処理が楽になります

 

――車に関連する費用とすべてまとめてリース料として計上できるんですね。

 

黒「また、資産を持つことにならないため、資産の流動比率が低くなることもありません。貸借対照表で見た会社の資産状況を健全に保っておきたい人にとっても、リースは有効な選択といえるでしょう」


――なるほど、キャッシュに心配がある人や会社の資産を増やしたくない人は、カーリースを利用してみてもいいかもしれませんね。

 

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黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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