税理士が“こっそり”教える「消費税」の節税手法5選【税理士・公認会計士が解説】

税理士が“こっそり”教える「消費税」の節税手法5選【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

所得税や法人税と比べて、あまりに話題にならない「消費税」の税金対策。そのため、経営者は消費税の納付にかなり頭を悩ませているそうです。そこで、さまざまな制度を利用した消費税の節税手法について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が解説します。

4.出張旅費規程を整備する

黒「4つ目は出張旅費規程を整備することです。法人の場合は出張旅費規程を整備することで、出張の際に出張手当を出すことができます。この出張手当は課税仕入れに入れられるため、消費税の節税になります」

 

――逆に出張旅費規程を整備していない場合は、課税仕入れにできないのですか?

 

黒「出張旅費規程をしていない場合、出張手当を出しても給与扱いになってしまうため、課税仕入れとして処理できません。出張旅費規程を整備して出張手当を出せば、法人税の節税にもつながるため、出張が多い場合は整備しておいて損はないでしょう」

5.法人化する

黒「最後に法人化することで消費税を抑えられる場合があります。個人事業主で消費税の課税事業者になっている場合、法人化することで最長2年間、消費税を免除することが可能です」

 

――これはどういう仕組みなんですか?

 

黒「法人の消費税は、2年前の課税売上高を基に課税の判定がされます。個人から法人化すると、税務上は個人と法人は切り分けて考えることになるため、法人化することで初年度の売上が判定の対象になる2年後までは、消費税が免除されるんです」

 

――そういうことだったんですね。では課税事業者になっている個人事業主は、それも法人化を検討する際のポイントになりそうですね。

 

黒「ただし、どんな人でも必ず2年間消費税が免除されるわけではありません。設立した法人の資本金が1,000万円を超えた場合、1期目から消費税の納付が必要になります。

 

また、法人化した日から6ヵ月間の課税売上高や給与等支払額の合計が1,000万円を超えた場合、2期目から消費税が課税されるため注意が必要です」

 

――必ず2年間免除されるわけではないんですね。この方法を活用する場合は条件をしっかりと把握しておきたいですね。
 

 

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黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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