事例:収入が倍になった夫に養育費は「倍額」請求できる?
CASE:離婚して、2人の子供を育てているシングルマザーです。元夫は離婚後、転職して収入が2倍くらいになったようです。私はなかなか正社員になれなくて、収入は離婚時と変わりません。子供の塾や習いごとにお金をかけてあげたいのですが、増額を請求できるでしょうか?
ANSWER:増額請求できます。元夫が任意で応じてくれない場合は、養育費増額調停を申し立てましょう。離婚時から収入が2倍になっているのであれば、離婚時とは事情が変わったといえますので、増額が認められるでしょう。
事例:今後確実に収入が減る場合、養育費の「減額」はできる?
CASE:離婚して、一人暮らしをしている男性です。元妻との間に3人の子供がいて、毎月決まった養育費を支払っています。実は重い病気になり、これまでどおりに働くことができず、収入が減りそうです。養育費の減額は可能でしょうか?
ANSWER:収入がどのくらい減るか、ということに左右されます。元妻が任意で減額に応じてくれればいいですが、拒否された場合は、養育費減額調停を申し立てるしかありません。その場合、離婚時から多少少なくなった、という程度では変更できません。
事例:再婚後「養子縁組」した場合、前夫の養育費はどうなる?
CASE:離婚して子供の親権を取得し、前夫からは養育費をもらっています。その後、私は再婚。再婚相手(後夫)と私の子は、養子縁組をしました。この場合、前夫の養育費はそのままもらえますか?
ANSWER:子供の第一次扶養義務は後夫が負い、前夫は第二次扶養義務を負うことになります。後夫に経済力がない場合などを除き、前夫は実父ではありますが、扶養義務を負わないので、養育費を支払わなくてもいいことになります。ただし、前夫が「実子なので払い続けたい」というのであれば、受け取ることは自由です。
なお、後夫が養子縁組しない場合、後夫は法律上の扶養義務を負いませんので、引き続き前夫が養育費を負担することになります。
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