気に食わない芸能人にSNSで誹謗中傷したら休業に…でも「表現の自由」があるから私は守られますよね?【弁護士の回答】

気に食わない芸能人にSNSで誹謗中傷したら休業に…でも「表現の自由」があるから私は守られますよね?【弁護士の回答】

SNSの匿名性を利用した誹謗中傷で傷ついている人がいます。「表現の自由」は「何を言ってもいい」ということではなく、権利にはかならず責任が伴います。法整備が進む中で、SNS上での過ちを犯さないために、繰り返さないために、上谷さくら弁護士の著書『新おとめ六法』(KADOKAWA)より一部抜粋して、具体的なSNS上の被害の例と対処法について解説します。

事例1:芸能人への誹謗中傷…休業に追い込む結果に

CASE:ある芸能人が嫌いでSNSで誹謗中傷していたら、休業してしまった。
 

ANSWER:意見を持つことは自由ですが、ネット上の発言は、それを直接本人の前で告げるのと同様の効果があります。「死ね」などという言葉は、言ったのが一人でも深く傷つき、恐怖を覚えるのは当然です。それを1万人から言われたら、耐えられずに精神を病んだり、自死を選んでしまったりすることは容易に想像できます。そのような社会的背景もあり、刑法の侮辱罪が改正され、刑罰が一気に重くなりました。

解説:「表現の自由」とそれに伴う責任

インターネットは100%自由な場ではない現在、インターネット上では、匿名性を悪用した誹謗中傷などの問題が多数生じており、大きな社会問題となっています。インターネットは手軽に誰でも意見を発信できるという利点があり、時に社会的議論を巻き起こすこともあり、非常に有意義なツールです。したがって、プロバイダは「表現の自由」という重要な憲法上の権利の実現を担っているといえます。しかし、個人がなにを言ってもよいということではありません。そのため、プロバイダが責任を負う場面を制限して明確化する一方で、誹謗中傷などの権利侵害を行った者に責任追及しやすいように、プロバイダ責任法が改正されました。

あなたを守る法律

プロバイダ責任制限法 第1条 趣旨

 

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

 

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次ページ事例2:軽い気持ちで…

※本連載は、上谷さくら弁護士の著書『新おとめ六法』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

新おとめ六法

新おとめ六法

著者:上谷 さくら

イラスト:Caho

KADOKAWA

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