「夜遅くに歩いているほうが悪い」「いつまで落ち込んでいるの?」…被害者をさらに追いつめる「二次被害」に遭ったときはどうすればよい?【弁護士が解説】

「夜遅くに歩いているほうが悪い」「いつまで落ち込んでいるの?」…被害者をさらに追いつめる「二次被害」に遭ったときはどうすればよい?【弁護士が解説】

犯罪の一次被害に起因して、周囲の人の言動などで被害者が傷つけられることを「二次被害」と呼びます。二次被害に遭ったとき、どんなふうに対処すればよいのでしょうか? 上谷さくら弁護士の著書『新おとめ六法』(KADOKAWA)より一部抜粋して、具体的な二次被害の例と対処法について解説します。

二次被害の例

二次被害には次のようなものがありますが、これらはほんの一部です。

 

1 友人、恋人からの言葉

・「夜遅くに歩いているほうが悪い」

・「被害なんて言ってるけど、あなたもその気があったんでしょう?」

・「忘れたほうがいい。時間が解決する」

・「あなたが警察に行かなかったら、他の人が被害にあうから行くべきだ」

 

2 親、きょうだい、配偶者などの家族からの言葉

・「世間体が悪いから黙っていて」

・「警察沙汰を起こすなんて恥だ」

・「なぜ今頃言うの?自分が悪いから黙っていたんでしょう?」

・「いつまでそうやって落ち込んでるの?」

 

3 マスコミによる報道

・重大事件の被害者宅に各社が押しかけ、近所にまで迷惑をかける

・遺族の許可なく、お通夜や葬儀の取材をして報道する

・被害者の写真を勝手に報道する

 

4 警察、検察、裁判所などの捜査や裁判の場で

・取り調べの過程で、被疑者と同じような扱いをする

・「なぜそこにいたの?」など、被害者に落ち度があるような聞き方をする

・法廷で被告人が被害者を侮辱するような発言をしても、阻止しない

 

5 被害者支援弁護士

・「加害者にも言い分があるのだから、被害者も配慮して」

・被害者参加制度や心情等に関する意見陳述など、刑事裁判における被害者の権利に無知な結果、「被害者は刑事事件にはあまり関わらないほうがいい」などと決めつける

 

6 医師

・「警察に届け出るなら診察しない」

・「たいしたケガじゃないから、放っておけば治る」などと言ってカルテにも記載せず、そのために後日、事件の立証ができずに不起訴となってしまう

・「中絶するなら、加害者の同意をもらってね」などと間違った助言をする

 

 

上谷 さくら

弁護士(第一東京弁護士会所属)、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長

 

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※本連載は、上谷さくら弁護士の著書『新おとめ六法』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

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