投資信託の「期限」
投資信託には、定期預金のような満期はあるのでしょうか? 投資信託の場合、「信託期間」といって、事前に運用期間を明示したうえで運用しているものもありますし、信託期間を「無期限」にして、事前に定められた状況にならない限りは運用を継続するものもあります。
信託期間は、単位型の場合だと5年前後と比較的短いものが多かったのですが、最近は単位型の新規設定自体が減っています。追加型で信託期間を設定している場合は、10年、あるいは20年と長めです。また、当初設定した信託期間が近付いてくると、約款変更によって信託期間を延長するケースもあります。
ただし、信託期間の延長をするには、その時点で一定の純資産総額を持っていることが条件になります。純資産総額が数億円程度しかない小規模な投資信託の場合、信託期間を延長したとしても、投資信託会社にとってはほとんど利益につながらないからです。そのような場合は償還となり、その時点の基準価額で算出した償還金が受益者に支払われます。この時点で運用は終わりです。
無期限の投資信託の「事前に定められた状況」とは?
一方、信託期間が無期限の投資信託はどうなのかというと、前述したように、「事前に定められた状況」にならない限り、運用が継続されます。問題は、この「事前に定められた状況」とは何か、ということです。これは、解約が多く生じて、受益権口数が一定以下にまで減少した場合のことを指しています。
投資信託は、「約款」といって、受益者に対する約束事を事前に決めています。そこでは、「受益権口数が一定口数以下になった時、受益者に告知して償還の是非を問うたうえで、一定の賛同があった場合には繰上償還する」と定められています。
つまり信託期間が無期限の投資信託でも、解約が多く生じて受益権口数が一定以下にまで減ると、その時点で繰上償還されるケースがあるのです。信託期間が無期限の投資信託を購入する場合は、この点に留意しておく必要があります。
一定口数とは、多くは30億口程度とされているようです。一般的な投資信託の場合、運用開始時点の受益権1口あたり基準価額は1円です。ですから、30億口とは、運用開始時点の基準価額でいうと30億円程度の純資産総額になります。したがって、純資産総額ベースで考えると、30億円程度が、繰上償還されるかどうかのギリギリのラインになります。
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