「期間」によってルールが異なる…知らずに始めると損する「投資信託」のキホン【長期投資のプロが解説】

「期間」によってルールが異なる…知らずに始めると損する「投資信託」のキホン【長期投資のプロが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

新NISAスタートによって、以前と比べ投資信託を始めやすくなりました。しかし、まずは基本的なことをしっかり理解したうえで始めなければ損することも……。本記事ではなかのアセットマネジメント代表の中野晴啓氏が著書『1冊でまるわかり 50歳からの新NISA活用法』(PHP研究所)より、投資信託の期限と税金について解説します。

投資信託にかかる「税金」

投資信託で運用することによって得られる利益は、大きく2つあります。「分配金」と「値上がり益」です。かかる税金の税率は、分配金、値上がり益ともに、20.315%です。

 

投資信託には決算日が設けられています。これは企業の決算と同じようなもので、一定期間運用した結果を締める日です。決算日は、毎月設けられているものもあれば、半年に1度、あるいは1年に1度など、投資信託によって異なりますが、基本的に1年に1回という投資信託が多いようです。この決算日に、前回の決算日の翌営業日以降からの運用成果を決算して、運用益が生じている場合は、その一部を受益者に還元することがあります。これが分配金です。

 

また、投資信託に組み入れられている株式や債券の価格が値上がりしたり、株式の配当金や債券の利子が発生したりすると、それらが加味されて基準価額が上昇します。基準価額が上昇した時に解約したり、もしくは償還されたりすると、購入時の基準価額との差額が利益になります。これが値上がり益です。

 

NISA・新NISAは、一定の投資金額まで、この分配金と値上がり益にかかる税金を非課税にするという税制措置です。

 

 

中野 晴啓

なかのアセットマネジメント株式会社

代表取締役社長

 

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1冊でまるわかり 50歳からの新NISA活用法

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中野 晴啓

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