メチャクチャしんどい…相続問題が長引く4つのパターン「相続人同士が疎遠・遺留分に問題あり・遺言書が疑わしい・資産の使い込みあり」【弁護士も警戒】

メチャクチャしんどい…相続問題が長引く4つのパターン「相続人同士が疎遠・遺留分に問題あり・遺言書が疑わしい・資産の使い込みあり」【弁護士も警戒】
(※画像はイメージです/PIXTA)

少子化、高齢化の進展や、単身者の増加などにより、相続のスタイルも変化しています。今回は、とくに相続問題に発展しやすい事例のうち「長期化しやすいケース」について、法律的見地から具体的な解決方法を探ります。不動産と相続を専門に取り扱う、山村法律事務所の代表弁護士、山村暢彦氏が解説します。

こじれる前にどうにかしておかないと…

知っておいていただきたいのは、遺言書無効確認訴訟や不当利得変換請求訴訟をしただけでは相続は終わらないということです。

 

これらはあくまでも「相続が始まる前提問題」を解決しただけですので、そこからようやく「遺産分割調停審判」という本ルートに戻ることになります。通常の争いが「調停審判」という一連の手続だとすると、それにオプションとしてもうひとつ、訴訟が増えてしまうようなイメージです。合計で5年がかりとなってしまうことも珍しくありません。これは本当に「メチャクチャしんどい」です。

 

一方で、揉めてこじれる前に一度専門家に相談をしておくと、その後の見通しも立てやすくなるといえます。費用感や着地などについて専門家におおよその予想を立ててもらうことで、ご自身が使える時間やコストとすり合わせ、「この程度で譲歩しよう」「この程度で折り合っておこう」など、目途をつけやすくなるからです。

 

相続全般にいえますが、揉めてこじらせることなく「穏便な手続き」で終わらせられるように、事前対策と早期相談を心がけていただくことが大切です。

 

 

(※守秘義務の関係上、実際の事例と変更している部分があります。)

 

 

山村法律事務所
代表弁護士 山村暢彦

 

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