こじれる前にどうにかしておかないと…
知っておいていただきたいのは、遺言書無効確認訴訟や不当利得変換請求訴訟をしただけでは相続は終わらないということです。
これらはあくまでも「相続が始まる前提問題」を解決しただけですので、そこからようやく「遺産分割調停審判」という本ルートに戻ることになります。通常の争いが「調停審判」という一連の手続だとすると、それにオプションとしてもうひとつ、訴訟が増えてしまうようなイメージです。合計で5年がかりとなってしまうことも珍しくありません。これは本当に「メチャクチャしんどい」です。
一方で、揉めてこじれる前に一度専門家に相談をしておくと、その後の見通しも立てやすくなるといえます。費用感や着地などについて専門家におおよその予想を立ててもらうことで、ご自身が使える時間やコストとすり合わせ、「この程度で譲歩しよう」「この程度で折り合っておこう」など、目途をつけやすくなるからです。
相続全般にいえますが、揉めてこじらせることなく「穏便な手続き」で終わらせられるように、事前対策と早期相談を心がけていただくことが大切です。
(※守秘義務の関係上、実際の事例と変更している部分があります。)
山村法律事務所
代表弁護士 山村暢彦
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