(※写真はイメージです/PIXTA)

OECDによると、日本の高齢女性の約4人に1人が貧困とされています。68歳のAさんは数年前に夫を亡くし、わずかばかりの貯蓄とを切り崩しながら、年金月6万円で細々と暮らしていました。そんなとき、日本年金機構から届いた“緑色の封筒”に「助かった」と思わず涙します。いったいなにがあったのか、株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の五十嵐義典CFPが、Aさんの事例をもとに詳しく解説します。

“緑色の封筒”の正体「年金生活者支援給付金」とは

Aさん宛てに緑色の封筒が届いたのは、2023年9月のことです。Aさんが持参した封筒を確認すると、たしかに緑色の封筒は年金生活者支援給付金についての案内で、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

 

年金生活者支援給付金制度」とは、低所得の基礎年金受給者を対象とした福祉的な給付金制度です。2019年10月、消費税が10%に上がるのを機に、増税分を財源としてスタートしました。

 

年金生活者支援給付金のうち、老齢基礎年金の受給者を対象とした「老齢年金生活者支援給付金」あるいは「補足的老齢年金生活者支援給付金」の受給対象は下記のとおりです。

 

1.65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

2.前年の年金収入(非課税収入は除く)とその他の所得の合計で約88万円以下であること

3.市町村民税非課税世帯であること

 

上記すべてを満たせば、「老齢年金生活者支援給付金」か「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。

 

なお、給付金の金額については、年金の加入記録、受け取っている老齢基礎年金の額などをもとに決定されます。

 

また、給付金の支給期間は、10月から翌年9月までの1年間です。毎年、次の1年間(10月~翌年9月)の給付金を支給するか否か判定されます。

Aさんのもとに緑色の封筒が届いたワケ

Aさんがパートを退職したのは2021年のことです。

 

2021年時点でAさんはすでに65歳を過ぎ、老齢基礎年金を受給していたため、要件1つ目「1.65歳以上で老齢基礎年金を受給していること」は満たしています。

 

しかし、給与収入があり、市町村民税も課税されていたことから、「2.前年の年金収入(非課税収入は除く)とその他の所得の合計で約88万円以下であること」「3.市町村民税非課税世帯であること」を満たさず、2022年10月~2023年9月までの給付金は支給されませんでした。

 

しかし、仕事を辞め2022年の収入が年金のみとなったことによって、2.3.の所得要件を満たし、2023年10月分から新規に「老齢年金生活者支援給付金」が受けられるようになったことで、緑色の封筒が送られたのです。

 

受給にあたっては、送られた「年金生活者支援給付金請求書」に必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函すれば、手続きは完了となります。

 

その後、年金機構から審査結果の通知が送られ、年金と同じく2ヵ月に1回、2ヵ月分ずつ支給されます

※ 日本年金機構HP「年金Q&A (年金生活者支援給付金請求書(はがき型))」

 

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※個人情報保護のため、登場人物の情報は一部変更しています。

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