(※写真はイメージです/PIXTA)

OECDによると、日本の高齢女性の約4人に1人が貧困とされています。68歳のAさんは数年前に夫を亡くし、わずかばかりの貯蓄とを切り崩しながら、年金月6万円で細々と暮らしていました。そんなとき、日本年金機構から届いた“緑色の封筒”に「助かった」と思わず涙します。いったいなにがあったのか、株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の五十嵐義典CFPが、Aさんの事例をもとに詳しく解説します。

大きな金額ではないが…給付金の存在に、Aさんは思わず涙

請求書には、これから受給できる年金生活者支援給付金の見込額が表示され、Aさんの場合、月4,500円以上の額で表示されていました。1年に直すと5万5,000円ほどになりそうです。

 

Aさんは、「そんなに大きな金額ではないけれど、手続きをするだけで年5万円以上ももらえるなんて……助かりました。なんだか救われた気分です」と涙ぐんで喜んでいました。

 

FPの助言のもと、Aさんは早速請求書を書いて請求し、無事に給付金の受給がスタートしました。

 

2024年を迎え、Aさんは69歳になりました。Aさんの前年(2023年)の収入は給付金を除くと年金のみであったため、次の2024年10月分以降もそのまま給付金の支給対象になるでしょう。

 

給付金を積極的に活用して“生活の不安”を軽減しよう

ここまでみてきたように、働くことが叶わず年金以外の収入がない場合、受給要件に当てはまれば「年金生活者支援給付金」を受けることができます。

 

給付金の額は決して多いとはいえませんが、給付金が継続するとなると生活が潤い、不安も少し軽減できることでしょう。

 

支給対象となる場合はその必要な手続きを忘れずに行い、この給付金について不安な点や気になることがある場合は「給付金専用ダイヤル」に相談するといいでしょう。

 

 

五十嵐 義典

株式会社よこはまライフプランニング代表取締役

特定社会保険労務士/CFPⓇ認定者

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

 

※個人情報保護のため、登場人物の情報は一部変更しています。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録