相続対策の定番「毎年110万円の贈与」は時代遅れ…実は〈年間220万円〉まで非課税に?今年からはじまった「生前贈与」の“新常識”【税理士・公認会計士が解説】

相続対策の定番「毎年110万円の贈与」は時代遅れ…実は〈年間220万円〉まで非課税に?今年からはじまった「生前贈与」の“新常識”【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

毎年110万円までの贈与が非課税であることを知っている人は多いでしょう。では、2024年から贈与税の課税方法が改正されていることはご存じでしょうか? 税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏によると、この改定によって「年間220万円までの贈与を非課税にできる」そうです。その方法を詳しくみていきましょう。

2024年からは、相続時精算課税も「110万円」まで非課税に

黒「しかし、2024年からは、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられました。これにより、相続時精算課税でも年110万円までの贈与であれば非課税で、申告も不要になります。

 

相続時精算課税で相続税の課税対象として持ち戻されるのは、基礎控除「年間110万円」を控除したあとの残額の合計でOKとなります。

 

先ほどと同様に、1億円持っている父から年間700万円の贈与を4回受ける場合を考えてみましょう。

 

この場合、700万円から110万円の基礎控除を引いた590万円が、特別控除の対象になります。トータルでは590万円×4=2,360万円の全額が特別控除の対象となり、贈与税は全額非課税になります

 

相続財産は7,200万円+2,360万円=9,560万円で、この金額に相続税が課税されます」

 

――基礎控除ができた分、相続財産を減らすことができるようになったってことですね。

 

黒「はい。年間110万円までの基礎控除の分は、贈与税も相続税もかからない、とても“おいしい制度”になりました。

 

さらに、相続時精算課税を選んだ場合は、暦年課税の「持ち戻しルール」は当てはまりません。したがって、相続前7年間に贈与があるときは、相続時精算課税制度を選択したほうが結果的に有利になる可能性が高いです。

 

暦年課税と比べて持ち戻し期間がないので使いやすく、今後は相続時精算課税制度を使ったほうが税金を抑えられるケースが増えそうです」

 

――相続時精算課税制度が改正され、基礎控除が新設されることにより、

 

●基礎控除年間110万円までは贈与税・相続税ともにかからない

●基礎控除分の申告は不要になる

 

などの利点が出てくるということですね。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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