「今すぐ辞めたい」と思ったら…退職代行業者を使わなくても「2週間」我慢すれば誰でも会社を辞められるワケ【人事のプロが解説】

「今すぐ辞めたい」と思ったら…退職代行業者を使わなくても「2週間」我慢すれば誰でも会社を辞められるワケ【人事のプロが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

新卒で入社したものの仕事内容や環境などに不満があり、1カ月もたたないうちに退職代行業者を使って会社を辞める……。そんなケースが増えているというニュースが、春先に大きな話題を集めました。しかし、退職代行業者に頼まなくても自分だけで会社を辞めることは可能です。「会社の許可がないと辞められない」と思っている人がいるとしたら、そんなこともありません。本記事では、木村勝氏による著書『会社を辞めたいと思った時に読む セカンドキャリアの見つけ方』(ビジネス教育出版社)から一部抜粋し、会社を今すぐ辞めたいと思ったときにどう行動すればいいのかを解説します。

解約申し出の日から「2週間」経過すれば契約は終了

 

長々と解説しましたが、ポイントは、(期間の定めがない)正社員雇用の場合、社員側から解約(退職)の申し出を行えば、解約申し出の日から2週間を経過することによって契約は終了し、辞めることができるという点です。

 

その際に「退職願」を提出すると先ほどの「合意退職」の申し出の色が強くなります。きっぱりと会社を辞めたい場合には、合意解約を申し出るニュアンスの強い「退職願」ではなく通知のニュアンスの強い「退職届」を提出すべきです。

 

撤回に関しては注意が必要です。退職書類の提出が合意退職の申込みである場合には、企業が承諾するまでは合意退職の効力が生じていないので、労働者は撤回することが可能ですが、一方的な解約通知である「退職届」の場合には、撤回はできません。

 

また、あなたの会社の就業規則において、「退職するにあたっては、会社の許可を得なければならない」という規定が置かれているかもしれません。

 

退職を許可制にすることはできる(効果はある)のでしょうか。この件に関しては、2週間の予告期間を置けばいつでも退職することができる民法627条に抵触するので、無効になります。

 

それでは、就業規則において、「退職するにあたっては、3カ月前に退職届を提出しなければならない」というような民法よりも長い予告期間を設けておくことはできるのでしょうか。

 

これに関しても一般的には2週間の予告期間を置けばいつでも退職することができる民法627条に抵触するので、無効と考えられています。過去に民法よりも予告期間が長い就業規則の規定の効力について争われた裁判でもやはり「退職の申し出は1カ月前までに」というような規定は無効であるという判例が出ています(高野メリヤス事件)。

 

少々堅い話になりました。繰り返しになりますが、期間の定めのない雇用契約(一般的な正社員契約)の場合、退職の意思を通知すれば民法の規定により、2週間後には解約する(辞める)ことができます。

 

会社の退職書類が「退職願」というフォームになっている場合もあるかと思いますが、毅然として会社を辞めたい場合には、タイトルを「退職願」から「退職届」に修正して提出されることをおすすめします。

 

退職代行会社の手を借りなくても退職できることを理解いただけましたでしょうか。

 

 

木村 勝
行政書士
リスタートサポート木村勝事務所 代表

 

 

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