まさかバレるとは…アメリカ帰りの40代サラリーマン、「税務署からの1通の封書」に帰国早々の緊急事態【税理士の実体験】

鄭 英哲
まさかバレるとは…アメリカ帰りの40代サラリーマン、「税務署からの1通の封書」に帰国早々の緊急事態【税理士の実体験】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「これくらいなら……」と思っていても、税務署は決して見逃しません。細部まで目を光らせています。本記事では、鄭英哲税理士のもとへ相談のあったBさんの実例とともに、税務署からの「お尋ね」について解説します。

税務署は細部まで目を光らせている

このパターンについては、税理士業務で何回も経験があったので、対応する内容についてはなんとなく予想がついていました。

 

ただ、今回のケースで申告が漏れた配当の金額が日本円でたったの30万円程度です。納税金額はせいぜい10万円。こんなに細かい金額にも目を付けてくるのかと衝撃を受けました。

 

外国で受け取った配当金の確定申告方法

このような外国で受け取った配当金は、以下の流れで確定申告をします。

 

給与所得と一緒に、アメリカで受け取った配当金を円換算して、両者を合算した累進課税の対象になります。ここで、すでにアメリカでも税金を取られているし、日本でも税金を取られるので、いわゆる二重課税になります。さすがにそれは酷なので「外国税額控除(確定申告書第一表の47~48)」という欄でいくらか税額控除を認識できます。計算方法は複雑なので、ここでは割愛します。

 

Bさんの事例のように、外国でもらった少額の配当金にも日本の税務署は目を光らせています。特に外資系企業にお勤めの方で、本国の株式から配当をもらわれている方は気を付けてください。

 

 

鄭 英哲

株式会社アートリエールコンサルティング

税理士/公認会計士/証券アナリスト/CFP/宅地建物取引士

 

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