税務署は細部まで目を光らせている
このパターンについては、税理士業務で何回も経験があったので、対応する内容についてはなんとなく予想がついていました。
ただ、今回のケースで申告が漏れた配当の金額が日本円でたったの30万円程度です。納税金額はせいぜい10万円。こんなに細かい金額にも目を付けてくるのかと衝撃を受けました。
外国で受け取った配当金の確定申告方法
このような外国で受け取った配当金は、以下の流れで確定申告をします。
給与所得と一緒に、アメリカで受け取った配当金を円換算して、両者を合算した累進課税の対象になります。ここで、すでにアメリカでも税金を取られているし、日本でも税金を取られるので、いわゆる二重課税になります。さすがにそれは酷なので「外国税額控除(確定申告書第一表の47~48)」という欄でいくらか税額控除を認識できます。計算方法は複雑なので、ここでは割愛します。
Bさんの事例のように、外国でもらった少額の配当金にも日本の税務署は目を光らせています。特に外資系企業にお勤めの方で、本国の株式から配当をもらわれている方は気を付けてください。
鄭 英哲
株式会社アートリエールコンサルティング
税理士/公認会計士/証券アナリスト/CFP/宅地建物取引士
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/9開催】
「資産は借りて増やせ!」
3年間で延べ1,500社以上を担当した元銀行トップセールス社長が語る
“新規事業×融資活用”で資産を増やすレバレッジ経営戦略
【12/11開催】
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
〜実例で学ぶ 経営資産の防衛と承継設計〜
【12/13-14開催】
不動産オーナーのための「法人化戦略」
賢いタックスプランニングで“キャッシュを最大化する”方法
