しくじった!…資産総額1億円+生命保険金1,500万円、配偶者に生命保険「全乗せ」の相続対策が失敗した〈財産構成〉〈相続人〉のパターン【司法書士が解説】

しくじった!…資産総額1億円+生命保険金1,500万円、配偶者に生命保険「全乗せ」の相続対策が失敗した〈財産構成〉〈相続人〉のパターン【司法書士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

万一自分が亡くなったときを考え、配偶者にまとまった生命保険金が支払われるよう準備している方は多いと思います。しかし、生命保険金の受取人を「配偶者だけ」にしていると、遺産の内容や家族の構成によっては、相続時に想定外の税金がかかってくる場合もあることをご存じでしょうか? 司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。

■配偶者は無税だが…2,500万円の不動産を相続した子は納税資金をどうする?

ただし「配偶者の税額の軽減」の制度を利用できるため、これによって1億6,000万円までは無税となります。したがって、5,000万円の自宅を取得した妻は、相続税の負担が0円となります。

 

しかし、不動産を取得した長男・長女は、一体どこから相続税の納税資金を捻出すればいいのでしょうか?

 

長男・長女が不動産を相続した場合、相続財産から納税資金は自身のお金から捻出する以外にありません。それがむずかしければ、家族のうちのだれかの預貯金から支払うことになるのが一般的です。

 

今回のケースでは、妻が生命保険1,500万円の受取人となっています。そのため、子ども2人が相続税を支払えない場合、妻が受け取った保険金から支払うことになるでしょう。

 

しかしそれでは、相続税の納税資金を母親が子どもたちに「贈与」したことになり、贈与税を申告しなければなりません。

 

税務所は、相続税がどのように支払われているのかを細かく確認しています。したがって、贈与されているのに申告しなかった場合、将来、妻が亡くなった「二次相続」の際に、指摘される恐れがあります。

生命保険、相続税の節税だけを考えると損することも!

配偶者である妻は「配偶者の税額軽減」の制度により、1億6,000万円までは相続税を支払う必要はありません。この制度を理解したうえで、生命保険金の受取人を、不動産を相続する長男・長女に割り当てておけば、このような「母親が子どもの納税資金を出したことによる、贈与税の発生」を回避できます。

 

不動産を相続した子どもたちは、生命保険金がなければ、相続税を相続財産以外から支払うことになりますが、生命保険金の受取人を子どもたちにしておけば、それを使って相続税を支払えるのです。

 

相続税の節税だけを考え、生命保険金の受取人を妻にしていると、場合によっては相続時に相続人が困る=「損してしまう」可能性があります。

 

相続人の条件や財産など、ケースごとに事情は異なりますが、相続税の支払いのために生命保険金を活用するのなら、金額や受取人を慎重に検討する必要があります。

 

今回取り上げたケースのように、相続財産のほとんどが不動産の場合、また、子どもに相続税を支払う預貯金がない場合は注意が必要です。

 

税に関する相談は専門家である税理士へ、相続登記などに関することは司法書士へ相談することをおすすめします。

 

 

加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所
代表司法書士

 

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