相続対策としても活用されている「生命保険」
自分にもしものことがあっても、配偶者が生活に困らないようにまとまったお金を残すため、生命保険に加入している方は多いと思います。
生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象にはなりません。これを前提に、万一の場合、生命保険金を相続税の納税資金に充てられるという点が、生命保険金のメリットのひとつとしてあげられています。
相続財産の割合の多くが、土地や建物などの不動産で占められている場合、生命保険金から相続税を支払うことができるなら、とても大きなメリットになります。
ただし、生命保険金は民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上の「みなし相続財産」という扱いになる点には注意が必要です。
つまり、生命保険金は相続財産ではないため分け合う必要はありませんが、相続財産とみなされ、金額によっては相続税を納める必要があるのです。
生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。
たとえば、妻と子ども2人が相続人の場合、非課税枠は、
500万円 × 3 = 1,500万円
となります。
上記の例であれば、1,500万円までなら、生命保険金の受取人が妻となっていても、子ども2人が750万ずつ受け取ってもよいのです。
この場合、相続財産に計上する金額は0円となります。
財産構成・家族の状況によっては「落とし穴」も…
ここまで、生命保険金と税金の関係を確認する限り、配偶者に手厚く生命保険を残すことには、大きなメリットがあるように思えます。
ところが、相続財産の資産構成や、相続人の状況によっては、「生命保険金の受取人を配偶者だけ」にすることで、思わぬデメリットが生じるケースもあるため、要注意なのです。
さらに具体的に相続財産全体における相続税との関係をみていきましょう。
■「夫+妻+子ども2人」の4人家族の場合
夫が亡くなり、相続人は「妻・長男・長女」の3人で、相続財産が不動産など「総額1億円」と、「生命保険金1,500万円」というケースを考えてみましょう。
なお「生命保険金の全額は妻が受取人」「5,000万円の自宅は妻が相続」、「夫所有の2,500万円のA不動産・B不動産は、それぞれ長男長女が相続」したとします。
まず、ここでの相続人は妻・長男・長女の3人ですから、相続税を考える場合における基礎控除の計算は、
3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数〈3人〉)
となり、4,800万円が基礎控除額となります。
生命保険金は相続財産に計上されないため、相続財産から基礎控除を引くと、
1億円 - 4,800万円 = 5,200万円
となります。
この「5,200万円」に対して、相続税が発生します。