離婚後の我が子との面会交流、取り決めは「月1回」だが…運動会や参観日もカウントされる?【弁護士の回答】

離婚後の我が子との面会交流、取り決めは「月1回」だが…運動会や参観日もカウントされる?【弁護士の回答】

離婚後の面会交流(親子交流)。子どもの行事への参加をめぐってトラブルになるケースが多々あります。本記事では、Authense法律事務所で女性向け法律相談を担う弁護士白谷英恵氏が、学校行事と面会交流の関係について解説します。

相手が子どもに違法行為をさせるおそれがある

面会交流をすると、相手が子どもに違法行為をさせるケースがあります。このような場合は面会を拒絶する理由となります。

 

子どもを連れ去るおそれがある

離婚後間もないケースなどでは、相手が子どもに未練を残しており、面会すると子どもを連れ去って返さなくなるケースや子どもを連れて行方不明になるケースがあります。そのようなことになると子どもにとって悪影響が大きいので、面会を拒絶する理由になります。

 

ただし、「離婚前に激しい親権争いが起こっていた」事情だけではなく、具体的に相手が子どもを連れ去る危険性があるといえる根拠が必要です。

離婚後の面会交流で悩んだら

子どもと別居親の面会を拒絶できるケースは、そう多くはありません。一般的には定期的な面会を実施すべきですし、相手が希望するならばなるべく学校行事への参加も認めてあげるのがよいでしょう。

 

離婚と面会の問題で悩んだときには、弁護士に相談してみてください。

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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