離婚後の我が子との面会交流、取り決めは「月1回」だが…運動会や参観日もカウントされる?【弁護士の回答】

離婚後の我が子との面会交流、取り決めは「月1回」だが…運動会や参観日もカウントされる?【弁護士の回答】

離婚後の面会交流(親子交流)。子どもの行事への参加をめぐってトラブルになるケースが多々あります。本記事では、Authense法律事務所で女性向け法律相談を担う弁護士白谷英恵氏が、学校行事と面会交流の関係について解説します。

そもそも学校行事を伝えるべきか

別居している親は、学校行事が行われる日にちを把握していないケースも多いものです。その場合、相手にわざわざ運動会などの日時を伝える必要があるのでしょうか?

 

一般的には、親権者が別居親に子どもの運動会などの日時を伝える「義務」まではありません。ただし、面会交流の取り決めで「学校行事に参加することを認める」「事前に日程を伝える」などと約束していれば、伝えるべきです。

 

また、伝える約束をしていなくても、相手が聞いてきたら通常は教えるものです。普段の面会がスムーズにできていたら、行事前の面会交流が行われた際に子どもから相手に伝わるケースもあります。

運動会を「定期的な面会」の代わりにしたい場合の対処方法

運動会への参加を月1回の定期的な面会の代わりにしたい場合、相手が「運動会などへの行事に参加したい」と言い出してきたときに「それなら、今月の面会交流はその運動会への参加ってことにしてもいい?」とさりげなく提案してみましょう。相手も日々の生活で忙しければ「それでいいよ」と答えるケースが多いものです。

 

こちらから「今回は運動会に参加するから定期的な面会はなしね」などと押しつける態度をとると、相手が頑なになってトラブルになりやすいです。

面会を拒絶できるケース

ここまでは一般的に面会交流を行うべき事案について説明してきましたが、なかには面会を拒絶できるケースがあります。それは以下のような場合です。

 

相手が子どもを虐待していた

過去に相手が子どもを虐待していた場合には、離婚後の面会交流が制限されます。たとえば、身体的な暴力を振るっていた場合などに面会を認めると再度子どもが暴力を振るわれるおそれもあるため、運動会などへの学校行事への参加も断ることが可能です。学校側にも相談して協力してもらいましょう。

 

子どもが相手に恐怖心を抱いている

子どもが相手に強い恐怖心や拒否感を抱いていてとても交流できない場合にも、面会交流を見合わせるケースがあります。ただし、子どもが単に「会いたくない」と言っているだけではなく、本心から拒絶している事情が必要です。本当に拒否しているのかどうかについて争いが発生したら、最終的に家庭裁判所で面会交流の調停や審判を行い、調査官調査によって確認してもらいます。

 

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