(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査というと、個人事業主や法人のイメージが強く、会社員や主婦など個人にはあまり関係がないと思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、そんなことはありません。税務署は個人に対しても目を光らせているのです。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が、重い追徴税を課されてしまったサラリーマンの事例を紹介します。

確定申告を怠った場合の「深刻なペナルティ」

Aさんのように、家賃収入があるにも関わらず、確定申告を行わなかった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか?

 

この場合、まず無申告だった不動産所得について、所得税や住民税等が発生します。ここに、きちんと確定申告をしていればかからなかったはずの「無申告加算税」が発生します。

 

この無申告加算税は15%~20%ですが、悪質であると判断された場合には40%の「重加算税」が課されることもあります。さらに、本来払う時期から遅れて支払うことにより、年2.4%~8.7%の「延滞税」がかかります。

 

「いやいや、家賃収入があるとはいえ大金ではないし、目立たないようにやっていれば税務署にバレることはないのでは?」と考える人もいるかもしれません。

 

しかし、税務署にとって、無申告者の摘発は重点項目です。自主的に適正納税している他の納税者に対して不公平となるため、厳格に対応しています。

 

無申告の場合、賃借人が法人であれば年に1度提出する「法定調書」で明らかになるほか、不動産業者に管理などを依頼している場合、その不動産業者に調査が入ることもあります。

 

また、羽振りのよさを不審に思った人物からの“タレコミ”などから発覚する場合もあります。

 

このように、さまざまなルートから無申告は明らかになってしまいます。無申告のままでいるよりも、バレた場合の重いペナルティを考えると、適正な確定申告を行ったほうがよいでしょう。

 

税務署の「お尋ね」には正直に回答を

不動産購入など、大きな金額が動く場合などは、税務署からの「お尋ね」が届く場合があります。今回見てきたように、これをスルーしていると税務調査の対象となり、所得税や贈与税などの申告漏れを指摘されかねません。

 

また、賃貸物件の経営という場合、適正な帳簿記帳をし、青色申告で確定申告を行えば、税務署のためだけというだけでなく、自身の経営に役立ちます。

 

建物の大規模修繕などで銀行からの借入が必要になった場合にも、所得税の確定申告などの税務書類は必須書類となるため、「黙っていればバレないだろう」といった安易な考えはもたず、正直に申告することをおすすめします。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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