(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査というと、個人事業主や法人のイメージが強く、会社員や主婦など個人にはあまり関係がないと思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、そんなことはありません。税務署は個人に対しても目を光らせているのです。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が、重い追徴税を課されてしまったサラリーマンの事例を紹介します。

Aさんの“隠しごと”が税務署にバレたワケ

実は、Aさんは「家賃収入」を目的とした賃貸用不動産を購入しており、その分の確定申告を長いあいだ怠っていたのです。

 

では、なぜAさんの”隠れ副業“が税務署にバレてしまったのでしょうか?

 

不動産を購入すると、その所有権を明確にするために、所轄の登記所にて不動産登記を行うこととなります。

 

この不動産登記の際、その登記所から「所有権異動」の連絡が税務署に届くようになっているのです。

 

通常、不動産の購入には多額の資金が必要となるため、税務署は購入者に「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」という文書を送ります。この「お尋ね」の中身は、「不動産を購入した資金はどこから調達しましたか?」といったアンケートのようなものです。

 

これに対し、購入者は「住宅ローン」や「自己資金に加え、親から住宅資金の贈与を受けた」といった旨の回答を行います。

「お尋ね」に無回答でもペナルティはないが…

税務署がこの「お尋ね」で確認したいポイントは、「その資金が適正に申告されたものであるかどうか」という点です。

 

たとえば、毎年の所得状況よりも大きな買い物である場合は「収入の申告漏れ」がないか、専業主婦で収入がないはずなのに不動産を購入した場合、「誰かからの贈与」があったかどうか確認します。

 

この「お尋ね」に回答しなかったといっても、特にペナルティはありません。しかし無回答の場合、「なにか回答できない理由でもあるのだろうか」と不審がられ、税務調査の対象に選ばれてしまうことがあります。

 

Aさんの父が亡くなったとき、相続財産は自宅と預金のみでしたが、預金は4,000万円ほどありました。

 

Aさんは、「このまま4,000万円を寝かせておくよりも、不動産投資で家賃収入を得たほうが、自分の老後にゆとりが持てるかもしれない」と考え、自己資金の1,000万円を加え、自宅近くの賃貸アパートを購入しました。

 

購入後しばらくして税務署からの「お尋ね」文書が届いていましたが、むやみに自分の情報を晒すのも気が引けたAさんは、それほど重要度も高くないだろうと、無回答のまま放置しておいたのでした。

 

しかし、「お尋ね」に無回答で事なきを得たとしても、家賃収入を得ているにもかかわらず「確定申告」を怠り無申告であった場合には、深刻なペナルティが課せられます。

 

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