相続人の誰かが「本人の筆跡と違う」などと言い始めたら
封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人が立ち会いのうえ、開封します。家庭裁判所に持っていく前にうっかり開封しても無効にはなりませんが、トラブルの原因になります。
相続人の誰かが本人の筆跡と違うなどと言い始めたら大変です。筆跡鑑定が必要だからです。
本人の日記や手紙などがあればいいですが、なければ本人の筆跡であると証明するのが難しくなりかねません。”(駒起今世『相続大増税の真実』)
遅かれ早かれ起こる「相続」。遺産争いとは結局「お金の取り合い」なわけですから、結末がどうであれ、その過程は苦しいものです。いつ何があっても問題ないように、事前の情報収集、適切なコミュニケーションが求められます。
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