相続人の誰かが「本人の筆跡と違う」などと言い始めたら
封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人が立ち会いのうえ、開封します。家庭裁判所に持っていく前にうっかり開封しても無効にはなりませんが、トラブルの原因になります。
相続人の誰かが本人の筆跡と違うなどと言い始めたら大変です。筆跡鑑定が必要だからです。
本人の日記や手紙などがあればいいですが、なければ本人の筆跡であると証明するのが難しくなりかねません。”(駒起今世『相続大増税の真実』)
遅かれ早かれ起こる「相続」。遺産争いとは結局「お金の取り合い」なわけですから、結末がどうであれ、その過程は苦しいものです。いつ何があっても問題ないように、事前の情報収集、適切なコミュニケーションが求められます。
不動産オーナーなら知っておきたい
輸入高級家具 の世界>>10/2LIVE配信
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【10/2開催】預金中心の人必見!資産の目減りに
気づいていますか?“新NISA”を活用した
インフレ時代の「資産保全」
【10/2開催】相続税の税務調査の実態と
対処方法―指摘率トップ、「名義預金」を
税務署はどうみているか?
【10/3開催】株価乱高下時代に注目が
集まる「コモディティ投資」
~金(ゴールド)、原油の特徴、
魅惑の金属が持つ投資妙味~
【10/5開催】事例で解説「中古太陽光」を
活用した個人の節税対策 ~なぜ今、太陽光なのか?~
新進気鋭の税理士が他の節税商品と徹底比較