「死亡保険金」が遺産分割の対象にはならないワケ
3. 死亡保険金が特別受益となる「特段の事情」を確認する
(1) 遺産分割協議における死亡保険金の取扱い
本事例において、被相続人の遺産につき遺言上何らの指定がない場合には、夫の子との間で遺産分割協議を行うこととなりますが、この場合、夫の子が死亡保険金の請求権を取得している点をどのように考慮すべきかが問題となります。
この点、死亡保険金の請求権は保険契約に基づき受取人が自らの固有の権利として取得するものであって、遺産には含まれないとするのが判例であり(最判昭40・2・2判時404・52)、死亡保険金は遺産分割の対象にはなりません。
もっとも、最高裁平成16年10月29日決定(判時1884・41)(以下、「平成16年決定」といいます。)では、死亡保険金の請求権取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金の請求権が発生することなどに鑑みて、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金の請求権が特別受益に準じて持戻しの対象になると判示されています。
そして、上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率の他、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきとされています。
なお、平成16年決定の事案では上記「特段の事情」の存在は認められないとされましたが、同決定後の裁判例に「特段の事情」の存在を認めて持戻しを肯定したものがあります(名古屋高決平18・3・27家月58・10・66)。
(2) 本事例での対応
本事例で、平成16年決定がいう「特段の事情」が認められれば、死亡保険金額を特別受益に準じるものとして持戻しの対象とした上で、遺産分割協議を行うこととなります。
ただし、遺産分割協議において死亡保険金額が考慮されたとしても、あくまで具体的相続分を計算する際の計算要素として考慮されるのみであり、死亡保険金が遺産分割の対象とならないことはもとより、超過分を返還する必要もありません(民903②*)。
*以下、民法については「民」と表記します
したがって、この場合、被相続人である夫がほぼ全財産をはたいて保険契約を締結したことを「特段の事情」として持戻しが肯定された場合、私の法定相続分が2分の1であることを踏まえると、死亡保険金を除く遺産の全てを私が相続することになると思われます。