(※写真はイメージです/PIXTA)

相続トラブルは、お金持ちだけの問題ではありません。相続財産が少ないからこそ、一般庶民は揉めやすいといえます。家族関係にヒビを入れることなく、円満に乗り切るための秘訣はあるのでしょうか? 経済評論家の塚崎公義氏が解説します。

相続争いは「お金持ち」だけの問題とは限らない

相続争いと聞くと「大金持ちの話で、自分には関係ない」と思う人が多いかもしれません。しかし実際には「長男は高卒で働いたのに、次男は大学の授業料を出してもらった。だから、その分は長男が多く相続すべきだ」といった訴訟も多いようです。

 

また、唯一の相続財産は親の家だけれども、そこには長男夫婦が同居していて…という場合には、「親の家を売り、現金化して折半しろ」と迫る次男に対し、住むところがなくなる長男は激しく抵抗…というケースもよく聞きます。

 

これらの例を見る限り、きっと庶民が争っているのでしょう。大金持ちは、そんなセコい訴訟はしませんから(笑)。

遺言がない場合、遺産は「法定相続分どおり」に分割される

遺言がないと、遺産は原則として法定相続分どおりに相続されます。被相続人(亡くなった人)に配偶者と子がいれば、配偶者が半分、子が半分相続します。子が複数いれば、半分を分け合います。子が亡くなっていても孫がいれば、孫が子の分を相続します。

 

子も孫もいなくて配偶者と親がいれば、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。子と孫と親がおらず、配偶者ときょうだいがいる時には配偶者が4分の3、きょうだいが4分の1を相続します。

 

配偶者がいない場合、子がいれば子がすべてを相続します。子も孫もいなければ親がすべてを相続します。親もいなければきょうだいがすべてを相続します。

 

なお、ここで配偶者というのは形式上の配偶者ですから、夫婦の関係が完全に破綻していても法定相続人ですし、事実婚の場合には1円も相続できません。

遺言の作成は難しくない!ぜひチャレンジしてみよう

遺言を書くのは簡単です。自筆証書遺言は、財産目録以外をすべて自筆で書くこと、誰に何を相続させるかを書き、日付と住所と名前を書いて押印するだけです。公正証書遺言という制度もありますが、費用もかかるし面倒なので、まずは自筆証書遺言を書きましょう。

 

もっとも、形式的な不備があると遺言が無効になってしまうおそれがありますから、専門家に見てもらうほうが安心でしょう。若干の手数料はかかりますが、「安心料」だと考えましょう。それから、遺言が発見されなかったり、だれかに破り捨てられたりする可能性があるなら、法務局に遺言を預かってもらうことも可能です。

 

自分が遺した財産が原因で、愛する家族が争族に明け暮れて口もきかなくなったりしたら、悲しいので、遺言の作成はぜひともお勧めします。「長男には大学授業料分だけ多く相続させる」「家は長男に相続させるが、長男は次男に現金〇〇円を支払うこと」などと書いておけばよいのです。

 

また、上記のように、事実婚の場合にはパートナーは、まったく相続できないので、「事実婚の相手には〇〇円を遺贈する」と書いておく必要があります。ちなみに、法定相続人以外に財産を渡したい場合には「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きます。

 

借金がある場合、隠し子がいる場合、へそくりがある場合などには、遺言に明記しておきましょう。借金がある場合には後述のように相続放棄が関係してきますし、隠し子がいることがあとからわかると面倒なことになりますし、へそくりを誰も見つけてくれなければ悲しいですから。

 

それから「愛人に全額を遺贈する」などといった極端な内容は避けたほうが無難です。法定相続人の多くには「遺留分」があり、「法定相続分の半分は自分が相続する権利がある」と主張できるのです。そのため、争いを避けるには「全財産の半分は愛人に遺贈し、残りは法定相続分どおりに分けること」というくらいにしておくべきなのです。

負債が多ければ「相続放棄」も要検討だが、注意点あり

相続財産が受け取れれば嬉しいのが普通でしょうが、借金がついてくる場合には要注意です。負動産(買い手がつかずに維持管理費用が負担になる不動産)の相続も同様です。

 

資産が多ければ、借金がついて来てもガマンできますが、借金のほうが多ければ、相続を放棄したいと考える人もいるでしょう。そこで民法は相続の放棄ができると定めていますが、注意すべき点があります。

 

ひとつは、相続人となったことを知ってから3ヵ月以内でないと相続放棄ができません。そのため、相続が発生したら、急いで被相続人の財産内容などを調べる必要があるのです。

 

もうひとつは、相続を放棄すると、放棄した人は法定相続人ではなかったことになるため、ほかの相続人に迷惑が及ぶ可能性があるということです。親が被相続人で子が複数いる場合、自分が相続するはずだった借金をきょうだいに背負わせることになるかもしれません。

 

さらに問題なのは、きょうだいがいない場合です。被相続人の子が自分だけだとすると、自分が相続放棄することによって、被相続人の親やきょうだいが借金を背負わされるかもしれないわけです。そうした場合には、「自分は相続放棄するから、あなたも相続放棄を検討してください」などと伝えておくべきだといえます。

 

本稿は以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密でない場合があり得ます。

 

 

塚崎 公義
経済評論家

 

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