押さえておくべき「税務ならではの考え方」
金額より経済的利益を見る時価評価の原則
相場では5億円の価値がある不動産を1億円で売買した場合、差額の4億円についても課税されてしまうのが時価評価の例。時価の半額以下など極端な利益が発生した取引は税務調査で指摘される可能性大。

名義よりも実態を見る実質主義という考え方
「契約書さえあれば…」「名義さえ変えておけば…」という考えは税法では通用しないことも。たとえば、子ども名義の預金でも、実際には親が管理している事実があれば、親の資産とみなされる。

税務調査においては、しばしば税務ならではの考え方が議論にあがります。たとえば、取引金額は時価が原則。簡単に言えば、市場取引価格より不当に安く譲渡した場合市場価格との差分にも税金がかかります。もう一つ特徴的な考え方に、「取引の実質」で判断するというものがあります。
形式的な名義や書類があっても、実質的な利益を享受しているのが別の人であれば、利益が発生した人や取引に課税されるというもの。相続などにも関わる原則であるため、覚えておいて損はありません。
村形 聡
税理士・公認会計士
\5月2日(土)-3日(日)限定配信/
「名義預金」判定のポイント
相続税の税務調査の実態と対処方法
指摘率トップの理由とは
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
【4月22日開催】
資産規模5億円以上の方のための
「資産管理会社」のつくり方・つかい方<第1回/総論>
【4月23日開催】
相続対策をイチから学びたい方のための
今すぐできる「相続税対策」<税制改正対応版>
【4月23日開催】
サブリース業者がさらにサブリース業者に転借していた…
こんな時、サブリース契約解除が認められるのか?
「サブリース契約解除」に関する最近の裁判例と問題点
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
