押さえておくべき「税務ならではの考え方」
金額より経済的利益を見る時価評価の原則
相場では5億円の価値がある不動産を1億円で売買した場合、差額の4億円についても課税されてしまうのが時価評価の例。時価の半額以下など極端な利益が発生した取引は税務調査で指摘される可能性大。

名義よりも実態を見る実質主義という考え方
「契約書さえあれば…」「名義さえ変えておけば…」という考えは税法では通用しないことも。たとえば、子ども名義の預金でも、実際には親が管理している事実があれば、親の資産とみなされる。

税務調査においては、しばしば税務ならではの考え方が議論にあがります。たとえば、取引金額は時価が原則。簡単に言えば、市場取引価格より不当に安く譲渡した場合市場価格との差分にも税金がかかります。もう一つ特徴的な考え方に、「取引の実質」で判断するというものがあります。
形式的な名義や書類があっても、実質的な利益を享受しているのが別の人であれば、利益が発生した人や取引に課税されるというもの。相続などにも関わる原則であるため、覚えておいて損はありません。
村形 聡
税理士・公認会計士
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
3月7日(土)~8日(日)限定配信!
日本株長期上昇トレンドの到来!
スパークスだからこそできる「中小型株・超小型株」投資
認知症となった80代賃貸不動産オーナー
家族は預金を引き出せず…修繕遅れで物件価値が激減⇒一族全体の問題に!
『高齢化社会における「家族信託」の重要性』とは
遺言書があるのにやっぱり揉める!
富裕層が今すぐ備えるべき「相続の落とし穴と対策」
金利上昇、人口減少、税制改正…利回りだけで判断するのは危険
“元メガバンカー×不動産鑑定士”がシミュレーションをもとに考察
「これからの不動産投資」
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
