押さえておくべき「税務ならではの考え方」
金額より経済的利益を見る時価評価の原則
相場では5億円の価値がある不動産を1億円で売買した場合、差額の4億円についても課税されてしまうのが時価評価の例。時価の半額以下など極端な利益が発生した取引は税務調査で指摘される可能性大。

名義よりも実態を見る実質主義という考え方
「契約書さえあれば…」「名義さえ変えておけば…」という考えは税法では通用しないことも。たとえば、子ども名義の預金でも、実際には親が管理している事実があれば、親の資産とみなされる。

税務調査においては、しばしば税務ならではの考え方が議論にあがります。たとえば、取引金額は時価が原則。簡単に言えば、市場取引価格より不当に安く譲渡した場合市場価格との差分にも税金がかかります。もう一つ特徴的な考え方に、「取引の実質」で判断するというものがあります。
形式的な名義や書類があっても、実質的な利益を享受しているのが別の人であれば、利益が発生した人や取引に課税されるというもの。相続などにも関わる原則であるため、覚えておいて損はありません。
村形 聡
税理士・公認会計士
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