今回は、海外の不動産投資で留意したい「税金」の問題について解説します。※本連載は、国際自由人・藤村正憲氏の著書『国際自由人』(IBCパブリッシング)中から一部を抜粋し、海外投資で成功できるノウハウを分かりやすく具体的に解説します。

「物件のある国と日本」の両方で納税が必要

最後になるが、海外の不動産は、購入して終わりではない。管理業者にメンテナンスや賃貸付けを委託しなければならないし、税務申告も必要だ。買ったあともいろいろと手間ひまがかかることを覚えておこう。

 

不動産投資を行う場合には、管理体制についても確認し、納得した上で契約書にサインする必要がある。

 

海外の不動産は、物件のある国と日本の両方で申告・納税しなければならない。賃貸に出しているときも売却するときも納税が必要になる。新興国の投資税制は頻繁に変わるので、思わぬ損をしないように、情報集めを欠かさないようにしよう。

「海外送金」を厳しくチェックしている国税局

また、国外に時価五千万円以上の資産を持っている人は、日本の税務署に国外財産調書を提出しなければならないことにも注意が必要だ。

 

特に相続税と贈与税については、日本の規制が強化されたので注意が必要だ。マレーシアは贈与税も相続税もかからないが、日本での課税を免れるためには、譲渡人と譲受人の両方が、海外に五年以上在住して、日本に住所がない状況を作らなければならない。

 

国税局は海外送金を厳しくチェックしているから、税から逃れるのはまず不可能だ。海外投資は、知らないうちに申告漏れになっていることも多いから、定期的に税務相談を行って規制動向を知るように心掛けたい。

国際自由人

国際自由人

藤村 正憲

IBCパブリッシング

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