月収50万円の夫と、月収20万円の妻の「共働き夫婦」が離婚したら…財産分与によって「年金額」はいくらになる?配偶者とぴったり半分こではない【弁護士が解説】

月収50万円の夫と、月収20万円の妻の「共働き夫婦」が離婚したら…財産分与によって「年金額」はいくらになる?配偶者とぴったり半分こではない【弁護士が解説】

夫婦が離婚するときは、財産分与のひとつとして年金をわけることができます。しかし、年金分割の制度を誤解している人は非常に多いもの。正しく理解して、離婚後に後悔がないようにしましょう。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、年金分割について詳しく解説します。

年金分割の手続きの進め方

離婚に際して財産分与を行うときは、協議離婚であれば、お互いの取り決めに従って自由に財産をわけることができます。

 

しかし、年金分割では、ただ夫婦間で分割割合を決めて合意書を作成するだけで自動的に年金が分割されるわけではなく、合意分割でも3号分割でも、必ず年金事務所での手続きが必要です。3号分割の場合、配偶者の合意は必要なく、第3号被保険者であったほうが単独で年金事務所にて年金分割の手続きを進められます。一方、合意分割の場合、相手の合意なしに一方の独断で年金分割の手続きを進めることはできません。

 

離婚に際して年金を分割したい場合は、まずは夫婦で話し合って分割の割合を決定し、合意書を作成してから年金事務所での手続きを進めましょう。

 

お互いに自分の取り分に納得がいかなければ、離婚調停や裁判で年金の分割割合を決めることになります。

 

ただし、調停や裁判といった家庭裁判所を介した手続きでは、特別な事情がない限り、分割割合は1/2と定めるのが通例です。

非情に複雑な年金分割

年金分割は「配偶者がもらえる年金をそっくりそのまま、半分自分のものにできる」という制度ではありません。そのため、婚姻期間が短い夫婦では、離婚時に年金分割を行っても思ったより将来の年金額が増えなかった、というケースもあります。

 

反対に、熟年離婚の夫婦では、状況によっては年金分割により離婚後の生活の安定が図られる可能性もあるでしょう。

 

年金分割の考え方は非常に複雑ですから、離婚を考えたらまずは、弁護士などの法律の専門家へご相談ください。

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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