(※写真はイメージです/PIXTA)

昨今は高齢化に伴う相続件数の増加により、相続に関する生前準備の重要性が広まり、「自分ごと」として取り組む親世代・子世代が増えています。しかし、どれだけ周到に事前対策をしたとしてもそこは人の命とお金に関わること――思い描いたとおりになりにくいのが、相続の難しいところです。日本橋中央法律事務所の山口明弁護士が、実例を交えて解説します。

資金援助した家で二世帯同居するも子ども家族と不仲になり…

最後に、まあまあよくある事例を紹介します。子どもがマイホームを建てるときに親が資金援助して二世帯で住んでいたが、折り合いが悪くなってしまい「出てけ!」と言われる。親からしたら「お金を出しているのに何でこっちが出ていくんだ!」となる。「お金が……」「権利が……」という主張はありながらも、感情の部分でどうしてもその場を去らざるを得ないというジレンマを抱えてしまうケースです。

 

こうした事態に陥らないために、仲が悪くなったときのことを法律的に担保する必要があります。たとえば、負担付き贈与という制度があります。

負担付き贈与制度とは

この法律の仕組みは「5,000万円ぐらいのマイホーム建築資金を子どもに援助します」というときに、「5,000万円あげる代わりに、終生までこの家で面倒見てください」「もしもその負担が不履行になったら、この贈与は解除しますよ」とするものです。

 

これをすることで、多少気に食わないことがあっても「出てけ」とは言いにくくなります。出ていかせようもなら、贈与されたお金を返さなければならないからです。人間はデメリットがあれば、多少嫌なことがあっても、大抵のことは我慢するものです。

 

負担付き贈与について子どもに言い出しにくいという人は、贈与をする前に弁護士を間に入れて「そういうのはきっちりしといた方がいいかな?」と伝えることをお勧めします。法律の抑止力を活用することで、老後の貧困や破産を減らすことができます。

 

 

山口明
日本橋中央法律事務所
弁護士

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