遺産分割協議とは、相続人が集まり「誰が・どの財産を・どれぐらい相続するか」を話し合うこと。いざというときに慌てないよう、「そもそも相続人にあたるのは誰?」「相続人がバラバラの場所に住んでいるけど、どうすればいい?」など、基本的なことは知っておきたいものです。 本記事では、相続専門の公認会計士・税理士として活躍する石倉英樹氏が、著書『税金のことが全然わかっていないド素人ですが、相続税って結局どうすればいいのか教えてください!』(すばる舎)から、遺産分割協議の基本を解説します。

遺産分割の方法は4種類

遺産分割は、法定相続分通りに分ける必要はなく、相続人同士の話し合いで相続財産の分け方を決められます。遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法があり、これらを組み合わせて遺産分割を行います。分割方法の内容は次の通りです。

 

[図表]

 

現物分割は実際の相続でよく行われる方法です。ただし、現実的には法定相続分の割合通りに分けることは難しいでしょう。

 

例えば、預貯金、株式、不動産を3人の相続人にそれぞれ分ける場合、預貯金の額と株式の額、不動産の額が釣り合わない場合には、相続財産の価値に偏りが起こるので、不公平感が生まれやすい方法です。

 

代償分割は、法定相続分以上の相続財産を一部の相続人が受け取った場合、他の相続人に対して財産に見合ったお金(代償金)を支払うので、代償金を支払うだけの資金力がないと難しい方法です。

 

換価分割は公平な財産の分け方ではありますが、相続人全員の同意がないと行えません。また、不動産などの売却で得たお金(売却益)には所得税や住民税がかかります。

 

共有分割は相続人全員で財産を共有するので、公平な財産の分け方です。とはいえ、共有分割した場合、共有者が資産全体を個人の自由で動かすことはできません。例えば、土地を共有分割した場合、のちに共有者の1人が急にお金が必要になっても、自分の共有分だけしか売却することはできません。

 

他の共有者が買い取ってくれればいいのですが、それもできない場合は、共有者との間で揉め事に発展する可能性があります。

 

共有分割はのちに問題が起こりやすいので、共有分割する場合は、相続人同士であとあとのことまでしっかりと話し合いをした上で行いましょう。

 

イラスト ©中山成子

 

 

石倉 英樹

相続専門の公認会計士/税理士 兼 社会人落語家

 

※本記事は『税金のことが全然わかっていないド素人ですが、相続税って結局どうすればいいのか教えてください!』(すばる舎)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。

 

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