こうしたトラブルから身を守る方法とは
業者Bは、「転居してから3年以内の売買なら3,000万円控除の特例を受けられる」という曖昧な税金の知識しか持っておらず、特例についての不正確な知識をもとに解釈していました。
しかし、建物を取り壊した後に特例を受ける場合の要件は、別途租税特別措置法関係通達で細かく適用要件が定められており、税金の素人である不動産業者が到底理解できるものではありません。
このような場合、特例を受けることが売買の取引要件なので、売却にあたってまず一番に相談すべきは、税理士さんであったはずです。
売主Aさんも、不動産業者に行けばすべてワンストップで解決すると安易に考えていました。
不動産売買業者は、不動産売買の取引の専門家であり、決して税金の専門家ではありません。不動産業者の税金に関する提案は、すべて税理士さんに裏をとる必要があります。
もし私がこのような依頼を受けた場合は、分をわきまえて税理士さんを売主Aさんに紹介して、不動産売買仲介業者と販売計画を検討して、税理士さんと調整交渉しながら、特例を受けられるように支援コーディネートします。
大手の仲介業者でも、税理士さんを紹介することまではしないのが一般的です。