いったん受給すれば継続不可
イデコは原則60歳以降に受給開始が可能です。いったんイデコを受給開始してしまうと、その後、やはり65歳まで加入(掛け金を払い続けること)し続けたいと思っても、もう再加入はできません。「いったん割った貯金箱はもう使えない」というイメージです。
一方、原則会社が掛け金を払う企業型DCも、受給開始は原則60歳から。企業型DCを受給し始めていても、イデコの60歳以降の加入は可能です。「企業型とイデコは違う貯金箱だから」と覚えておきましょう。
また、公的年金は原則65歳から受給開始ですが、最大60歳からの繰り上げ受給も可能です。しかし例えば62歳から繰り上げ受給を始めると、もうそれ以降はイデコには加入できません。繰り上げ受給というのは制度上、「65歳になった」とみなされるからです。
一方、生年月日によっては60代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらえる人がいます。この特別支給の老齢厚生年金は、受け取っていてもイデコの加入は可能です。
……しかし、何をもらえば加入継続ができなくなるか、などとても複雑ですね。いずれも制度の趣旨を考えれば合理的なのですが、普通、こんなことは自分で判断できません。もっと幅広く広報されるべきだと思います。
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