給与が減っても〈節税額〉は増えるケースも!60歳で“定年後再雇用”になった人こそ〈イデコ〉を活用したほうがいい「これだけの理由」【日経新聞記者が解説】

給与が減っても〈節税額〉は増えるケースも!60歳で“定年後再雇用”になった人こそ〈イデコ〉を活用したほうがいい「これだけの理由」【日経新聞記者が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

2022年の制度改正により、イデコの加入期間が大きく変わりました。しかし、その制度の仕組みについては、「もっと幅広く広報されるべき」と、証券アナリスト(CMA)資格も持つ日本経済新聞編集委員である田村正之氏も言うように、やや複雑な仕様となっているのが現状です。田村氏の著書『間違いだらけの新NISA・イデコ活用術』より、イデコを十分に活用するために押さえておきたいポイントを詳しく見ていきましょう。

いったん受給すれば継続不可

イデコは原則60歳以降に受給開始が可能です。いったんイデコを受給開始してしまうと、その後、やはり65歳まで加入(掛け金を払い続けること)し続けたいと思っても、もう再加入はできません。「いったん割った貯金箱はもう使えない」というイメージです。

 

一方、原則会社が掛け金を払う企業型DCも、受給開始は原則60歳から。企業型DCを受給し始めていても、イデコの60歳以降の加入は可能です。「企業型とイデコは違う貯金箱だから」と覚えておきましょう。

 

また、公的年金は原則65歳から受給開始ですが、最大60歳からの繰り上げ受給も可能です。しかし例えば62歳から繰り上げ受給を始めると、もうそれ以降はイデコには加入できません。繰り上げ受給というのは制度上、「65歳になった」とみなされるからです。

 

出所:『間違いだらけの新NISA・イデコ活用術』(日経BP)より抜粋
[図表3]60代前半から受給するとイデコに加入できない年金も 出所:『間違いだらけの新NISA・イデコ活用術』(日経BP)より抜粋

 

一方、生年月日によっては60代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらえる人がいます。この特別支給の老齢厚生年金は、受け取っていてもイデコの加入は可能です。

 

……しかし、何をもらえば加入継続ができなくなるか、などとても複雑ですね。いずれも制度の趣旨を考えれば合理的なのですが、普通、こんなことは自分で判断できません。もっと幅広く広報されるべきだと思います。

 

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※本連載は、田村正之氏による著書『間違いだらけの新NISA・イデコ活用術』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

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