親族への支払いは、給料であっても必要経費にならない
今回、Aさんはお孫さんへのお年玉を経費に計上していたことから必要経費が膨らみ、そこに税務署が疑問を持ったことで税務調査が入り、追徴税額を支払うこととなりました。
先述したとおり、原則として親族に支払うものは、それがたとえ給料であったとしても必要経費として落とすことができません。お年玉であれば、事業に関係のない「個人的な支出」であるためなおさらです。
調査で追徴税額を支払う場合、本税のほかペナルティとして10~15%の「過少申告加算税(10%~15%)」がかかります。さらに、「仮装隠ぺい行為」だとして悪質だと判断された場合は35%となります。
そのほか、正しい時期に申告しなかったとして、その遅れた期間の延滞税(原則7.3%~14.6%)が課されることもあります。
まとめ…お年玉は必要経費ではなく「贈与」に
今回のケ-スのような場合、Aさんは「所得税の必要経費」とはせず、「贈与」として取り扱っていれば、税務調査を避けることができました。毎年110万円以下の贈与であれば、申告も納税も不要で問題なかったのに……非常に“もったいない”事例です。
確定申告が必要な人は、税務調査でこのような指摘をされないよう、申告の際にはご注意ください。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
税務調査に要注意!
「相続対策」のための「生前贈与」の基礎知識と活用法
【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
「駆け込み節税」はもう通用しない!
令和8年度税制改正で激変する
不動産オーナーの「生前・長期防衛戦略」
【7月29日(水)】意外と多い!
「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
【8月9日(日)まで】
【関連記事】
■月20万円もらえるはずが…45歳・サラリーマン「ねんきん定期便」に抱いた違和感。「年金ルール」知らずにそのまま20年…65歳で受け取ることになる年金額に唖然「何かの間違いでは?」
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

