愛する孫へ「はい。お年玉」→税務調査官「追徴課税です 」…70代・居酒屋経営の夫婦がやらかした、お正月の“致命的なミス”【税理士が解説】

愛する孫へ「はい。お年玉」→税務調査官「追徴課税です 」…70代・居酒屋経営の夫婦がやらかした、お正月の“致命的なミス”【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「毎年、お正月に子や孫が会いに来てくれるのを楽しみにしている」という人は多いでしょう。その際、お年玉をあげる人も多いと思いますが、そのお年玉には「追徴税を課されるリスク」があると、多賀谷会計事務所の現役税理士・CFPの宮路幸人氏はいいます。居酒屋を経営するA夫妻は、このお年玉で10年間も「致命的なミス」をしでかしていたようです……。詳しくみていきましょう。

親族への支払いは、給料であっても必要経費にならない

今回、Aさんはお孫さんへのお年玉を経費に計上していたことから必要経費が膨らみ、そこに税務署が疑問を持ったことで税務調査が入り、追徴税額を支払うこととなりました。

 

先述したとおり、原則として親族に支払うものは、それがたとえ給料であったとしても必要経費として落とすことができません。お年玉であれば、事業に関係のない「個人的な支出」であるためなおさらです。

 

調査で追徴税額を支払う場合、本税のほかペナルティとして10~15%の「過少申告加算税(10%~15%)」がかかります。さらに、「仮装隠ぺい行為」だとして悪質だと判断された場合は35%となります。

 

そのほか、正しい時期に申告しなかったとして、その遅れた期間の延滞税(原則7.3%~14.6%)が課されることもあります。

 

まとめ…お年玉は必要経費ではなく「贈与」に

今回のケ-スのような場合、Aさんは「所得税の必要経費」とはせず、「贈与」として取り扱っていれば、税務調査を避けることができました。毎年110万円以下の贈与であれば、申告も納税も不要で問題なかったのに……非常に“もったいない”事例です。

 

確定申告が必要な人は、税務調査でこのような指摘をされないよう、申告の際にはご注意ください。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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