(※写真はイメージです/PIXTA)

老後の生命保険の見直しにおいて、「万一の際には遺族年金を受け取れるため、死亡保障を減らして今後リスクが高まる医療保障を手厚くすべき」という提案を保険営業員から受けることがあります。この提案自体は、一概に誤りとはいえませんが、自身が受け取れる遺族年金額を正確に把握していなければ、万一の際に後悔することも……。本記事では田村さん夫妻(仮名)の事例とともに、遺族年金を踏まえた老後の生命保険の見直し方について、FPの小川洋平氏が解説します。

悠々自適の老後を過ごす元共働き夫婦を襲った「突然の悲劇」

田村隆幸さん(仮名/70歳)と妻の幸江さん(仮名/66歳)は趣味の旅行を楽しみながら、悠々自適な老後を送っていました。

 

ご夫婦ともに地元の企業で勤務していたため、ふたりとも厚生年金を受け取ることができました。夫の隆幸さんの公的年金は約16万円(基礎年金約6.5万円、厚生年金約9.5万円)、妻の幸江さんは約13万円(基礎年金約6.5万円、厚生年金6.5万円)で、2人分の退職金と併せてゆとりのある老後を送っていたのです。

 

しかし、ある日隆幸さんは急性心筋梗塞で他界します。ふたりで行った旅行先で朝温泉に入り、ほかの宿泊客が温泉で倒れている隆幸さんを発見し、そのまま帰らぬ人となったのです。

 

葬儀を終え、隆幸さんの財産の相続の手続きなどを始めていました。「自分が自宅を相続するし、遺族年金も出てくるだろう」と、2,000万円程度あった預金の半分の1,000万円を受け取り、残りを子供達にわけた幸江さんでしたが、これが誤った判断だと後から気が付きます。

 

隆幸さんの死後、幸江さんは隆幸さんの厚生年金分程度の遺族年金を受け取れるものと思っていました。

 

隆幸さんの生前、生命保険の見直しを行った際に「隆幸さんが亡くなると奥様には厚生年金部分の遺族年金が受取れますよ」と営業マンからアドバイスを受け、死亡保障は200万円の終身保険を残し解約。老後は医療費が掛かるため医療の保障を手厚くしたほうがよいといわれ、新たに医療保険と運用目的で一時払い終身保険500万円を契約していたのでした。

 

しかし、遺族年金の手続きの際に幸江さんが年金事務所の担当職員から聞いた金額は、月額で6,000円程度の僅かな金額だったのです。もっと大きな金額を受け取ることができると考えていた幸江さんは、僅かな遺族年金の金額を目の当たりにし、自分が受け取ることができる公的年金の受給額と併せて13万5,000円程度しか受け取ることができないことに悲鳴をあげます。

 

そして、資産も預貯金1,000万円と、死亡保障200万円の終身保険と一時払い終身保険の500万円を足し合わせた700万円しか手元には残りません。

 

夫が亡くなったとはいえ、今後の生活費は20万円程度は必要と考えられ、毎月の不足が約6.4万円しています。そして、その後に自宅の屋根の塗装や外壁のメンテナンスなどが必要な時期になり、修繕費も200万円を超える修繕費が必要になると見込まれ、修繕費や固定資産税、保険料など自宅の保有に掛かる費用の節約のために自宅を手離し、長女夫婦の近所のアパートで生活することになったのでした。

 

「住む家を失うことになるとは。夫との思い出の旅行先にもまた行きたかったのにそれもできなくなりました」幸江さんはがっくりと肩を落とします。

 

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