全国にある労働相談窓口では、職場での嫌がらせ、いじめについての相談が急増しています。本記事では、中央大学法学部教授である遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(株式会社ウェッジ)より、職場におけるハラスメントや差別に関する法律について解説します。

外国人労働者が日本の未来を支える?

現在、日本では、たくさんの外国人が働いています。外国人が日本で働く場合、原則として、出入国管理及び難民認定法(いわゆる、入管法)によって定められる職種に合った在留資格を取得しなければなりません。その在留資格で認められていない職種で働くことや、在留期間が切れている外国人の就労は、不法就労となります。

 

ところで、日本の労働人口は、労働人口の減少に伴い、将来、不足することが予想されています。そのような中、労働力として、外国人を積極的に受け入れることについての議論がなされています。入管法における在留資格を、今まで以上に緩和するのです。

 

外国人労働者を増やすことによって、人手不足を理由として倒産する企業を救うことができるかもしれません。いわゆる「デカセギ」ではなく、長期に日本に在留することによって、外国人が将来の日本の産業や経済を支える人材として活躍する可能性もあります。

 

 

出所:厚生労働省HP『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)』を基に作成
[図表2]過去最多、存在感を増す外国人労働者 出所:厚生労働省HP『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)』を基に作成

 

しかし、外国人と日本人が共生できるのか不安視する声も聞かれます。また、これが移民の受け入れの増加につながりかねないという反対論も少なくありません。

 

さらに、今までも法を潜脱して、過酷な労働を外国人に強いてきたブラック企業が、少なからず存在しました。外国人の受け入れの拡大は、そのようなブラックな企業を延命させることにもつながりかねないとの指摘もできます。

 

将来の労働力の一部を外国人に頼るべきか、大きな政策上の決断といえましょう。ただし、もし積極的に受け入れるのであれば、今まで以上に、外国人が日本で労働できる環境を社会が整えなければなりません。

 

日本で働く限り、日本人、外国人を問わず、すべての労働者に労働基準法や労働契約法が適用されます。また、労働者の安全や健康を守る法令も、国籍に関係はありません。健康保険や厚生年金保険、雇用保険、労災保険も、外国人も同様に対象となるものです。

 

 

遠藤 研一郎

中央大学法学部

教授

 

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