(※写真はイメージです/PIXTA)

年金不安が囁かれ、物価高が続くなか、老後資金をいかに確保するかが重要な問題となっています。特に、老後の生活のベースとなる「公的年金」の受給額が低いと老後ずっと経済的に困窮することになりかねません。そこで、わが国では、国の給付金の制度が用意されています。本記事ではその制度「年金生活者支援給付金」について解説します。

年金にプラスしてもらえる「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金(老齢年金生活者支援給付金)は、公的年金等の所得金額が所定の基準を下回る人に上乗せ支給される給付金です。

 

2019年10月から始まった比較的新しい制度です。消費税を8%から10%に引き上げた分の差額を財源として支給されているものです。

 

年金生活者支援給付金の受給要件は以下の通りです。

 

【年金生活者支援給付金の受給要件】

・65歳以上の老齢基礎年金受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計が78万1,200円以下

 ※78万1,200円超~88万1,200円の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象

 

年78万1,200円は月額にして6万5,100円、年88万1,200円は月額にして7万4,333円です。以下、留意すべき点を3つ解説します。

 

◆「繰り上げ受給」「遡及請求」した場合は要注意

まず、対象となるのは65歳以上の老齢基礎年金受給者です。したがって、繰り上げ受給を選択した人は、65歳に達してからでなければ、年金生活者支援給付金を受給できません。

 

また、いったん「繰り下げ受給」を選んだあとでとりやめ、65歳時点に遡って老齢基礎年金を一括請求した場合(遡及請求)は、その分にかかる年金生活者支援給付金を受給できません。

 

◆「非課税所得」は除外

所得金額を計算する際、非課税所得は除外されます。損害賠償金、医療保険の保険金等が非課税所得に該当します。

 

◆公的年金等の合計が78万1,200円を超えても88万1,200円以下なら「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる

公的年金等の収入金額が78万1,200円を超えても、88万1,200円(月7万3,433円)以下であれば「補足的老齢年金生活者支援給付金」を受給できます。

 

この制度は、収入金額が78万1,200円を1円でも超えたらいきなり給付金がゼロになってしまうと、受給額の逆転現象が起きてしまうので、公平を図る必要があるからです。

 

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