(※写真はイメージです/PIXTA)

会社員であれば、毎月の給与天引きされる「社会保険料」。毎月のことだからと、その中身を隅々までチェックしている人は少ないかもしれません。本記事では、金融業界25年のキャリアを持つFP田中和紀氏による著書『FPが教える!マネーリテラシーを高める教科書』(ごきげんビジネス出版)から、社会保険によって受けられるサービスについて、解説します。

国が保険に入ってくれている!?

給与から引かれる「社会保険料」は要チェック

社会保険とは、税金と同じように徴収されるもので、給与所得者であれば源泉徴収といって給与天引きされています。よって、多くの人が金額をあまり把握していない支出ではないでしょうか。

 

税金は政府の収入になるのですが、社会保険料は私たちが稼げなくなった場合や健康を害した場合に備えて、みんなで積み立てているようなお金になります。つまり、金銭面で支えてくれる制度なのです。年金や医療保険などが代表的な社会保険です。

 

高齢などで稼ぐことが難しくなれば、年金としてお金が支給されます。また病気やケガなどで医療費が必要なときに、3割負担で治療が受けられます。

 

これらは私たちが健康で安心して暮らしていくうえで、非常に大切なものです。このような制度に関して十分に理解しておかないと、適切な保護が受けられないばかりか、不安が一生続きます。

 

保険のようなもので、生命保険や損害保険などの民間保険を思い浮かべる人も多いかと思われますが、それ以前に私たちは公的な保険に入っていると思ってよいでしょう。その保険料が社会保険料なのです。この制度を理解すれば、民間保険の保険料もかなり抑えられるはずですよ。

 

しかし社会保険を理解しておらず、民間保険に入り、ムダな保険料を支払っている人も多いのです。

 

「医療費で破産した」という話をあまり聞かないワケ

代表的な社会保険である医療保険は、主に2つに分かれます。

 

会社員は健康保険、自営業者などは国民健康保険に加入することになります。

 

それぞれ、病院などで治療して医療費が発生した場合、3割負担で原則済み、健康保険は扶養している家族も2~3割負担です。病院などでお支払いするとき、あたりまえに慣れてしまっているかもしれませんが、「いつも7割引で医療が受けられる」と考えれば、かなりありがたい話ではないでしょうか。

 

他にも、高額療養費といって、収入によって医療費の自己負担限度額が決められています。「医療費で破産した」などとあまり聞かないのは、そうした理由です。

 

手術や入院などで医療費が高額になっても、月10万円とか20万円を超える医療費を自己負担するケースは、ほとんどありません。

 

さらに、傷病手当金という制度も知っていると安心ですよ。これは健康保険の制度なので、会社員が受けられるものであり、病気やケガで入院して会社を休む場合に手当金がもらえます。会社からの給与はストップしますが、健康保険から給与の7割弱のお金が支給されるのです。これらは公的な保険でカバーされています。

 

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田中 和紀

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