給付金のフル活用で「収入ダウン」をカバーしよう
定年後で収入が下がり、年金ももらえない60歳から65歳までは最も収入が薄くなるが、退職金や資産の取り崩しをせずとも乗り切れる可能性がある。それが給付金だ。
定年後も同じ会社で雇用された場合は「高年齢雇用継続給付金」、別の会社に再就職した場合は「高年齢再就職給付金」として受け取れる可能性がある。60歳時の賃金と比較し、賃金がどれだけ低下したかに応じて再雇用や転職後の賃金の最大15%の給付金が支給される。
ただし、賃金が75%未満に低下した場合であっても、給与が支給限度額を超える高年収の人は給付金を受け取れなかったり、給付金と特別支給の老齢厚生年金の合計額が一定額を上回ると年金額の調整が入り、カットされたりするという落とし穴もあるため注意が必要だ。
給付金がもらえる場合は、年金の繰下げ受給を検討したほうがいいケースもある。
給付金を上手く活用して「定年後の収入減」を乗り切る
定年を迎えた60歳から年金受給開始の65歳までの間は、最も収入が少ない時期だ。定年後は収入が約半分になるケースも珍しくなく、生活が苦しくなることも。
このような働くシニアをサポートする給付金制度がある。定年後の収入減をカバーする給付金は「高年齢再就職給付金」と「高年齢雇用継続基本給付金」の2種類があり、どちらも定年後の賃金が60歳時点と比べてどのくらい減少したかによって給付率が変化する。
受給期間が長いのは65歳まで最長5年間支給される高年齢雇用継続給付金だが、失業手当の支給日数を一定以上残しておくことで再就職手当と高年齢再就職給付金の2つを受給することも可能である。
【ポイント1】どちらが当てはまる? 収入ダウンに応じた給付金
◆高年齢再就職給付金
受給額 :再就職先の賃金の最大15%
受給期間:基本手当の支給残日数による
100~200日 → 1年間
200日以上 → 2年間
※ただし期間内でも65歳で終了
◆高年齢雇用継続基本給付金
受給額 :継続雇用後の賃金の最大15%
受給期間:60歳から65歳まで
※賃金が大幅に下がる人が対象