必死の節約で「年金増額」狙うもカラ振りに…68歳夫の急死で、残された妻「あのガマンはなんだったの!?」と号泣

必死の節約で「年金増額」狙うもカラ振りに…68歳夫の急死で、残された妻「あのガマンはなんだったの!?」と号泣
(※画像はイメージです/PIXTA)

年金だけでは老後生活は心もとない。しかし、「年金の繰下げ受給」の制度を活用すれば、本来65歳で受け取れる年金が、最大1.84倍にまで増額できる。しかし、計画がとん挫した場合、残された配偶者はどうなるのだろうか。事例から見ていく。

65歳で年金月15万円→75歳まで待てば26万7,000円に増額!

日本国民の多くが抱えている「老後資金」の不安。サラリーマンとして勤務しても、多くの企業の定年は「60歳」だ。国民年金(老齢基礎年金)も、厚生年金(老齢厚生年金)も、原則として受給開始は65歳から。

 

ちなみに、国民年金は保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間は10年以上だ。もし65歳になった時点で受給資格に達していない場合は、その後、10年の要件を満たした時点からの受給となる。

 

また、厚生年金は国民年金を受け取れることが条件だ。そのうえで厚生年金の加入期間があれば、国民年金に上乗せして受け取ることができる。また和36年4月1日以前生まれであること(男性の場合)など、一定の要件を満たす人の場合は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる。

 

企業の多くは60歳が定年ではあるが、それ以降も働ける社会的な環境は整いつつある。そうはいっても、人それぞれの事情はあるだろう。

 

もし早く年金を受給したいなら「年金の繰上げ受給」という制度がある。これは60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて年金を受け取ることができる制度で、1ヵ月繰り上げるごとに、65歳で受け取れる年金額から 0.4%減額され。最大24%の減額になる。一度減額された年金額は、生涯続くことに注意されたい。

 

仮に、65歳から月15万円受け取れる人が60歳で年金の受け取りを開始したら、もらえる年金は月11万4,000円となり、これが生涯続く。そして、原則として国民年金と厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要がある。

 

反対に、65歳以降も仕事がありため、年金はまだ受給しなくてもいい場合は「年金の繰り下げ受給」という制度を活用できる。これは65歳から75歳になるまでの間に繰り下げて年金を受け取ることができる制度で、1ヵ月繰り下げるごとに、65歳で受け取れる年金額から 0.7%増額され、最大84%の増額となる。

 

仮に、65歳で月15万円の年金を受け取れる人が75歳まで繰り下げたら、年金は月26万7,000円となり、これが生涯続く。

 

また、繰上げ受給とは異なり、国民年金と厚生年金を同時に繰下げ請求する必要がないのがポイントだ。だが、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により、支給停止される額は増額の対象にならないことに注意されたい。

節約に節約を重ね「年金増額」を狙ったのに…夫急死の悲劇

厚生労働省『令和4年簡易生命表』によると、65歳時点の平均余命は男性で19.44年、女性で24.30年となっている。男性はおよそ20年、女性に至っては四半世紀近い時間があるのなら、なんとか長く働いて、少しでも年金を増額したいと考えるのは人情だろう。仮に5年、70歳で年金を受け取るなら42%の増額だ。もし65歳で月15万円の年金なら、月21.3万円。気持ちにも余裕が生まれるというものだ。

 

受給を繰り下げ、繰り下げ、将来に備えて年金の増額を狙う。

 

あるご夫婦は、いまの生活をギリギリで切り抜け、さらに年齢を重ねてからの「安楽な暮らし」を目指していた。水道光熱費も、被服費も、食費も、交際費も、とにかく最低限に収めることが目標。ご夫婦の合言葉は「節約」。そして、それぞれアルバイトに精を出す。

 

そんななか、あろうことかご主人が68歳で急死。悲しみに暮れる奥様だったが、ふと「ガマンばかりの生活だったけれど、年金はどれぐらい増えるのかしら?」と思いめぐらした。

 

だが、そこに残酷な現実が立ちはだかる。

 

「繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません。 繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われます。 ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。」(日本年金機構)

 

事実を目の当たりにした奥様は、これまでの節約生活に心が折れ、「一体あのガマンはなんだったの!?」と、思わず号泣してしまった。

 

65歳で15万円の年金を受け取るはずだった夫が、68歳0ヵ月で年金の受け取りを開始していれば、25.2%アップとなる月18万7,800円の年金がもらえるはずだった。だが、それが叶うのは本人が手続きした場合に限られるのだ。

 

この場合、妻は月15万円、その3年分を未支給年金として請求できる。だが、未支給年金は「5年以上前の年金は時効」となってしまう点にも注意が必要だ。

 

年金を繰り下げた人が亡くなった場合の遺族厚生年金の金額は、本来の額、つまり65歳から受け取った場合の額をもとに算出される。65歳時点で年金月15万円の夫が亡くなった場合、厚生年金の部分の4分の3、つまり「およそ6.7万円」を遺族厚生年金として受け取ることになる。

 

人生、思った通りには進まないものだ。それは高齢になってからも同じだといえる。もし受給前に亡くなってしまえば、残された配偶者はせっかく生活を切り詰めた結果「空振り」することになる。あらゆるリスクを考慮したうえ、フレキシブルな対応が求められるといえる。

 

 

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