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病気などが原因で働くことが難しいため生活保護を受給したいが、借金が残っているので生活保護の受給が認められるか不安──。本記事では、このような借金が残っている場合の生活保護について、東京司法書士会の寺島能史司法書士監修のもと解説します。

生活保護の受給中に新たな借金はできるのか

生活保護の受給中に新たに借金をすることは認められません。生活保護受給中はそれ以外に収入がないことから、金融機関・カード会社の審査に通らないため、借入自体ができません。

 

仮に借金ができたとしても、それは新たな収入とみなされて「生活保護費の減額対象」となります。また、もし、新たに借金をしたことをケースワーカーに隠していると、「生活保護を打ち切られる」可能性があります。

どうしてもお金が必要なときの選択肢

ケースワーカーに相談する

生活保護を受給しても生活が苦しくどうにもならない場合、まずはケースワーカーに相談をしましょう。

 

ケースワーカーは、生活困窮者を支援する専門職で、生活保護においては受給者の相談・支援、家庭訪問、関係機関との連携などを行います。

 

前述の通り、生活保護受給中の借金は自立を遠ざけるリスクのある行為です。生活保護費だけでは苦しい場合であっても、自己判断だけで行動するのは危険です。

債務整理をする

借金が残っているのであれば、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談して債務整理をすることも有効な手段です。自己破産ができないようなケースでも、債権者と交渉して利息を無くし、返済期間を延長するなど、事案に応じた柔軟な対応が可能です。

 

また、借金問題であれば、無料で相談を受けてくれる弁護士・司法書士もいるため、深刻な状況になる前に、まずは専門家に相談をするのをお勧めします。

早い段階での対策が肝心

借金が残っていても生活保護を受給することは可能です。

 

しかし、生活保護には借金を減らすような制度はなく、借金がある場合、生活保護を受けるだけでは完全な自立は難しいと言えます。借金を放置すると利息により返済総額が増えていくため、早い段階でケースワーカーや弁護士・司法書士に相談し、対策を打ちましょう。

 

 

東京司法書士会 司法書士

寺島 能史

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