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借金の返済が困難で、弁護士・司法書士に債務整理を依頼したいと考えた場合、どのくらい時間がかかるのか、どのような手続きをすればよいのでしょうか。本記事では、債務整理にかかる期間や、債務整理手続きの概要について、東京司法書士会の寺島能史司法書士監修のもと解説します。

債務整理の手続きにかかる期間

債務整理とは、返済額の減額や返済期間の猶予を行い、借金の問題を解決する手続きです。

 

債務整理には以下の3つの方法があり、それぞれ手続きにかかる期間が異なります。

 

①任意整理   手続き期間3~6ヵ月程度

②個人再生   手続き期間1年~1年半程度

③自己破産   手続き期間6ヵ月~1年程度

債務整理方法ごとの手続きの流れ

債務整理の基本的な流れ

債務整理は、まずは弁護士・司法書士に相談・依頼し、借金の状況を調査したうえで、債務者に適した手続きに移行します。

 

 

①弁護士・司法書士に相談

まずは、弁護士・司法書士と面談し、自己の借金状況を伝え、自分に適した債務整理手続きの方針を決めます。債務整理であれば、初回の相談は無料で受け付けている事務所が多いので、気軽に相談してみるとよいでしょう。

 

②弁護士・司法書士と委任契約を結ぶ

債務整理手続きの方針を決め、弁護士・司法書士に支払う報酬などの条件が合えば、委任契約の締結をします。委任契約が締結されれば、弁護士・司法書士から債権者に対し受任通知が送付され、その時点から、債権者からの連絡・取り立ては停止されます。

 

③債権者から資料を取り寄せ、状況を調査

弁護士・司法書士が債権者から資料を取り寄せ、債務状況を調査します。

 

④各手続きに移行

調査した債務状況から最終的な手続きを決定し、債務者に適した手続きに進んでいきます。

任意整理の手続きの流れ

任意整理は、弁護士・司法書士が裁判所を介さずに債権者と交渉し、債務者に返済可能な範囲で和解内容を締結し、その和解の通りに借金を返済していく手続きです。

 

 

①弁護士・司法書士が債権者と交渉

弁護士・司法書士が債権者と直接交渉します。債務者の方が債権者と交渉するということはないので、債務者は和解が終わるまで待っているだけで大丈夫です。

 

②債権者と和解契約を結ぶ各手続きに移行

弁護士・司法書士と債権者の交渉が進み、最終的な支払い条件が決まったら、その内容で和解契約を締結します。

 

③和解契約の通りに支払っていく

和解契約の通り、借金を完済するまで債務を返済していきます。和解契約の際に、2回返済を遅延したら残金を一括返済する、という条項を入れることが多いため、返済の遅延には注意が必要です。

個人再生の手続きの流れ

個人再生とは、裁判所により借金を一定基準により減額し、それを原則3年(最長5年)で返済していく手続きです。

 

 

①個人再生の申立て

債権者一覧表や債務者の財務状況が分かる書類などを準備し、裁判所に個人再生を申し立てます。

 

②個人再生の開始決定

裁判所による申立書の審査、個人再生委員による調査が行われ、問題がなければ個人再生の開始が決定されます。

 

③再生計画案の提出

減額された借金をどのように返済していくかの再生計画案を裁判所に提出します。

 

④再生計画の認可決定

再生計画案について債権者の議決または意見聴取などが行われ、債権者や個人再生委員の意義がなければ、裁判所が再生計画の認可を決定します。

 

⑤再生計画の通りに返済

再生計画の認可が決定し、計画に沿った返済が開始されます。

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