「合理的な理由があるため、給与を支給しない」
無給医とは文字のまま、何らかの理由により病院から給与を支払われていない医師のことを指す。2018年10月にNHKがその実態を報道して以降、医師の労働問題が多くのメディアで取り上げられた。
厚生労働省は2019年6月、『大学病院で診療に従事する教員等以外の医師・歯科医師に対する処遇に関する調査結果』と題した報告書を発表した(2020年2月7日一部更新)。調査対象は、全国の公私立大学附属病院(99大学、108附属病院)で働く教員等以外の医師と歯科医師(常勤・非常勤、卒後年度を問わず対象)、計31,801名。下記がその報告書の内容である。
① 給与を支給している者・・・24,733名(78%)、104大学病院
② 合理的な理由があるため、労務管理の専門家への相談・確認も踏まえ、給与を支給していない者・・・4,249名(13%)、72大学病院
③ 合理的な理由があるため、給与を支給していなかったが、労務管理の専門家への相談・確認も踏まえ、今後、給与を支給するとした者(※)・・・2,015名(6%)、44大学病院
④ 合理的な理由がなく給与を支給していなかったため、労務管理の専門家への相談・確認も踏まえ、遡及も含め給与を支給するとした者・・・804名(3%)、29大学病院
※ 労務管理の専門家への相談・確認も踏まえ、研修や研究を目的として診療に従事することから、給与を支給することについての同意がなく、かつ実際にも給与が支払われていなかったが、今後取扱いを改めるとした者
実に全体の22%もの対象者が、給与の支給状況に問題があった。この事実だけでも目を見張るものがあるが、報告書ではさらに驚きの理由が続く。
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