非嫡出子、相続人行方不明、養子縁組…相続人範囲の注意点
民法で相続人と定められている範囲は、より詳細に決められています。相続権の有無を正しく知るためにも、相続人の範囲を把握しましょう。
内縁の妻との間に子どもがいる場合
法的に婚姻関係を結んでいない配偶者のことを『内縁の妻』や『内縁の夫』といいます。その間に生まれた子どもは非嫡出子です。非嫡出子は、母との親子関係は出産した事実によって成立しますが、父との親子関係は、父が子どもを『認知』してはじめて成立します。したがって、父に認知されていれば非嫡出子も嫡出子同様に相続権が認められます。
内縁の妻・夫は戸籍に入っていないため相続権が認められません。一方認知されている非嫡出子は、被相続人との親子関係が戸籍で確認できるため、相続権を得られるのです。
一方、認知されていない非嫡出子は、相続人になれません。たとえ生前に「この家はこの子に譲る」というように口約束をしていても、認知されていなければ効力がない点に注意しましょう。
相続人が行方不明の場合
遺産相続の話し合いは相続人全員がそろっていなければ始められません。しかし中には相続人が行方不明で話し合いの場に参加できる状況ではないこともあります。このときに行うのが『不在者財産管理人の選任』または『失踪宣告』です。いずれも家庭裁判所に申し立てて手続きを行います。
不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりにその人の財産を管理する人のことです。家庭裁判所の許可があれば遺産分割協議に参加することができます。
一方、失踪宣告をされると行方不明者は死亡したとみなされるため、相続人が変わります。行方不明者が死亡したとされる日が被相続人の死亡前なら、相続権は代襲されます。たとえば行方不明者が子どもであれば、被相続人の孫が代襲相続し相続人となります。
被相続人の死亡後に行方不明者が亡くなったとされる場合、行方不明者は相続権を持ちます。ただし死亡したものとして扱われるため、行方不明者の相続人が相続します。
養子縁組の場合
血縁がなくても『養子縁組』によって法的に親子関係が認められていれば、養子には相続権があります。実子と同じように扱われるため、第1順位の法定相続人になれるのです。
養子にはさまざまなケースがあります。たとえば被相続人との養子縁組により被相続人の養子となった状態はもちろん、配偶者の実子を被相続人の養子としている場合も相続権の対象です。
また配偶者との結婚前に配偶者との養子縁組により配偶者の養子となっている人がいるとします。被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子になったときも、相続権が発生するケースです。
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