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遺産相続ではいかに多くの遺産をもらうかに関心が集まりがちですが、遺産相続を放棄(=相続放棄)したほうがいいケースがあります。しかし相続放棄を検討したり、進めたりするうえで、注意すべきポイントも。みていきましょう。

相続放棄をしても受け取れるものがある

相続放棄をした人は遺産を一切受け取ることができませんが、死亡保険金、死亡退職金、遺族年金などは受け取ることができます。これらは故人の遺産ではなく相続の対象ではないからです。

 

ただし、死亡保険金、死亡退職金は相続税の課税対象になります。前章でお伝えしたように、死亡保険金と死亡退職金には非課税限度額がありますが、相続放棄をした人には適用されません。したがって、相続放棄をした人が受け取った死亡保険金、死亡退職金は全額が相続税の課税対象になります。

 

期限に間に合わない場合の手続き

前述した通り、相続放棄の手続き期間は被相続人の死亡日から3ヵ月以内が原則です。しかし、3ヵ月を過ぎても相続放棄が認められるケースもあります。ここではで死亡から3ヵ月以内に相続放棄の手続きができない場合の対処法をご紹介します。

 

借金・遺産の額が明確でない場合は期限を延長できる

故人の借金については家族に明かされていないことが多く、相続放棄の期限までに借金の有無を調べきれない場合があります。借金があることがわかっていても、資産の評価に手間取って借金と資産のどちらが多いのかわからないこともあります。その結果、相続放棄をするか否かの判断が遅れてしまうこともあるでしょう。このような事情で期限内に相続放棄の手続きができない場合は、家庭裁判所に対して相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。

 

伸長の手続きは、相続放棄の手続きと同様に被相続人の住所を管轄する家庭裁判所で行います。期限がどれぐらい延長されるかは家庭裁判所によって決められます。一度延長した期限になってもまだ相続放棄すべきかどうかが判断できない場合は、期限をさらに延長することもできます。手続きに必要な書類は下記のとおりです。申立書には伸長を申し立てる理由を書く必要がありますが、それほど難しいものではありませんので自身で手続きを行っても問題はないでしょう。

 

●相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書(家事審判申立書、800円分の収入印紙を貼付)

●被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

●被相続人の住民票除票または戸籍附票

●伸長を申し立てる相続人の戸籍謄本

 

伸長を申し立てるのが直系尊属(父母・祖父母)や兄弟姉妹など、相続順位が下位の相続人である場合は、被相続人やその子などの出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要です。

 

事情があれば3ヵ月経過後でも相続放棄できる

故人に借金があることを相続放棄の期限を過ぎて初めて知ることも少なくありません。借金がないことを一度は確認したものの、その後債権者から督促されることもあります。原則では相続があったことを知ってから3ヵ月を過ぎると相続放棄の申し出はできません。しかし、借金の存在を知らなかったなどの事情があれば、借金の存在を知った時点から3ヵ月以内に申し出ることで相続放棄が認められる可能性があります。

 

ただし、単に被相続人の死亡日から3ヵ月以内に手続きが必要であることを知らなかったという理由では、期限後の相続放棄は認められませんので注意が必要です。

 

◆3ヵ月を過ぎた場合の相続放棄の申請手続き

被相続人の死亡日から3ヵ月を過ぎた場合の相続放棄の手続きは、期限内に相続放棄の手続きができなかった事情を記した申述書を作成して家庭裁判所に提出します。このとき、相続放棄の手続きができなかった事情を裏付ける物証があればそれらも添付します。その後、家庭裁判所とのやり取りを経て、受理されるか受理されないかが決定されます。

 

これらの手続きを自分で行うことは非常に困難です。3ヵ月を過ぎた場合の相続放棄の手続きは、ノウハウを持ち合わせた専門家である弁護士や司法書士に依頼しましょう。報酬は相続放棄の内容や依頼する専門家によってさまざまですが、3万円から10万円ぐらいの金額を見込んでおくとよいでしょう。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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