※画像はイメージです/PIXTA

マイホームの購入や生活援助などの目的で、親から子にお金の貸付をすることはよくあります。しかし、親子同士であるだけに「ある時払いの催促なし」や「出世払い」といったように、返済や利払いの取り決めをしないケースもみられます。貸付のつもりでも、実質的に贈与とみなされれば贈与税が課税されることがあるため注意が必要です。そこで、親から子への貸付が贈与とみなされないために必要な対策についてみていきます。

貸付より贈与のほうが税金は有利になることもある

親から子にお金を援助するときは、贈与税の負担を避けるために貸付にすることもあるでしょう。ただし、貸付にすると、親が死亡した場合に未返済の部分が相続財産として相続税の課税対象になります。

 

親の財産が相続税の基礎控除額を超えていて、死亡後に相続税がかかる見込みがあれば、貸付ではなく贈与する方が税制上有利になる場合があります。次のような制度や特例を利用すれば、非課税で贈与することができます。

 

●年間の贈与が基礎控除額110万円以下であれば贈与税はかからない

●相続時精算課税を適用すると2,500万円まで贈与税はかからない

●住宅資金、教育資金、結婚・子育て資金の贈与には、一定額まで贈与税が非課税になる特例がある

●生計費の負担など扶養の範囲内であれば、原則として贈与税はかからない

 

結局、貸付にするか贈与にするか?

ここまで、親から子へのお金の貸付が贈与とみなされないために必要な対策を紹介しました。親から子への貸付は、実質的に贈与とみなされて贈与税が課税されることがあります。贈与ではなく貸付であることを客観的に明示できるように、貸付金額や金利、返済方法を定めた契約を結び、契約書を作成しておきましょう。

 

ただ、贈与税には資金の使いみちに応じたさまざまな非課税の特例があり、贈与税の負担を嫌って名目上貸付にするよりは、名実ともに贈与した方がよい場合もあります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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