「台風シーズン」到来…“2018年より前”に入った「家の火災保険」はもう通用しない?家を守るため「保険を見直すべきポイント」

「台風シーズン」到来…“2018年より前”に入った「家の火災保険」はもう通用しない?家を守るため「保険を見直すべきポイント」
(※画像はイメージです/PIXTA)

日本近海に「トリプル台風」が発生していることが話題になっていますが、これから台風発生のピーク時期を迎えるにあたって、台風による大規模な被害の発生が憂慮されます。そこで、備えとして入っておくべきなのが「火災保険」です。しかし、なかには、台風により想定される損害がきちんとカバーされていないケースもあります。そこで、台風等による損害をカバーするための火災保険のかけ方のポイントについて解説します。

火災保険の水災保険金の支払い条件をチェック

ただし、火災保険に水災補償を付けただけでは、不十分なことがあります。

 

水災保険金の支払い条件で要注意なのが、「浸水条件」です。浸水条件とは、以下の3つの条件のいずれかをみたすことをいいます。

 

【浸水条件(※以下のいずれか)】

1. 床上浸水

2. 地盤面から45cm超の浸水

3. 再調達価格(新価)の30%以上の被害の発生

 

ごく大ざっぱにいえば、いわゆる「床下浸水」は基本的にカバーされないということです。しかし、もしも床下浸水がまったくカバーされないとなると、床下に置いてあることが多い重要な機械設備が損害を受けた場合に困ることになります。典型的なのは、以下のようなものです。

 

・エアコンの室外機

・エネファーム等の充電設備・発電設備・蓄電設備

・エコキュート等の給湯設備

・エレベーター等の昇降設備等

 

これらの設備が浸水被害に遭った場合、高額な修理費用、買い替えの費用が必要になる可能性が高いのです。

 

そこで、近年、特定の重要な機械設備に限って、浸水条件にかかわりなく、一定限度まで保険金を受け取れる特約が設けられました。保険会社によりますが、「特定設備水災補償特約」等の名前がついています。この「特定設備水災補償特約」は、2019年頃から発売されたものです。したがって、水災被害が激甚化傾向を示す2018年より前の時点では、なかったものです。

 

もし、ハザードマップで被害が予想されるエリアに家があるならば、水災補償を備えるだけでなく「特定設備水災補償特約」も検討することをおすすめします。

 

なお、2024年に、個人向け火災保険の水災補償に関する保険料の算定基準の見直しが予定されています。現在は水災補償の保険料は全国一律ですが、実際には地域ごとにリスクが異なるので、「市区町村ごと」に「5段階」に細分化される見通しです。

 

算定基準の見直し結果は公表されるので、それを受けて自分が居住するエリアの保険料の値上げが予想される場合は、なるべく早期に火災保険の見直しを行うことをおすすめします。

 

税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

>>>12/10(火)LIVE配信

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?

 

【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは

 

【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討

 

【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成

 

【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える

 

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録