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贈与税は、個人から経済的な価値のあるモノをタダでもらった場合に、もらった側に課せられる税金です。日本における税制では、もらった側の人に税金が課せられ、あげた側の人には税金はかかりません。ただ、財産をもらったらどんな場合でも贈与税がかかるわけではありません。特例を使うことで非課税制度を適用できるものもあります。みていきましょう。

贈与税がかかる場合の贈与税申告の手順

年間110万円を超える財産を受け取った者は、翌年の3月15日までに税務署に対して贈与税の申告と納税を行う必要があります。ここでは、その贈与税の申告をどのように行えばよいのかを順を追って解説したいと思います。

 

【STEP1】贈与契約書の作成

贈与を行ったら、贈与契約書を作成することをおすすめします。誰から誰にいつどういった方法でいくら贈与したかを客観的に証明する書類として贈与契約書を作成します。契約書を作成することは義務ではありませんし、特になくても贈与税の申告はできますが、後々、税務署とのトラブルにならないためにも作成しておくとよいでしょう。

 

贈与契約書の作成はそれほど難しいものではありません。パソコン等を使っても良いですし、手書きでも問題ありません。書面に「いつ贈与したか:日付」、「誰から誰に贈与したか:氏名」、「何を贈与したか」を端的に記載して、あげた側ともらった側の両名が署名・押印をして出来上がりです。

 

【STEP2】贈与税申告書の作成

次に、贈与税申告書の作成方法ですが、まず贈与税申告書の様式を入手する必要があります。これは、最寄りの税務署でもらうこともできますし、国税庁のHPよりダウンロードすることもできます。記載の仕方については、国税庁が用意している解説を見ることで、初めての方でも特に迷うことなく作成が可能です。

 

【STEP3】贈与税の納税

最後に、作成した贈与税申告書に贈与契約書のコピーを添付して、税務署に提出します。直接持参しても良いですし、郵送で行っても大丈夫です。郵送の場合、提出用のものと一緒に、控え用のものと切手を貼った返信用封筒を同封するのを忘れないようにしましょう。

 

そして、贈与税の納税については、税務署や金融機関の窓口に備え付けられている「納付書」というものに自分で所要の事項を記載し、これを金融機関に持参することで行います。記載方法については、国税庁HPにある解説をご覧いただければさほど難しくはないでしょう。

 

贈与税申告書を税務署に提出するタイミングと贈与税を納税するタイミングは前後しても構いません。ポイントは両方とも、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に済ませる必要があるということです。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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