(※写真はイメージです/PIXTA)

相続で揉めるケースとしてよく挙がるのが、「相続人同士の不仲」です。相続人であれば、遺産分割協議には必ず参加する必要があるため、相続人同士の仲が悪いと協議がスムーズに進みません。そこで、司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が、“不仲なきょうだい”が事前にできる相続対策を解説します。

相続発生前後にできる対策

相続発生前

兄弟間の仲が悪いというのは仕方のないことですので、相続発生前にできるだけ対策をしておくといいでしょう。

 

●遺言書を作成する

考えられることとしてはまず、遺言書の作成をしておくことです。

 

遺言書があれば、基本的には遺言書どおりに遺産を分割することになるため、改めて遺産分割協議の場を設けて話し合いをする必要がありません。

 

●相続に向けたコミュニケーションをとる

また、もし可能であれば相続発生前に相続に向けたコミュニケーションをとるのが望ましいです。

 

相続発生後

●遺言書の有無を確認する

先述のとおり、相続発生後は遺言書の有無を必ず確認します。もし遺言書があればそのとおりに遺産を分割すれば大丈夫です。

 

●弁護士などの専門家に相談する

もし遺言書がない場合は、弁護士などの専門家に間に入ってもらうというのがいちばん無難な解決方法といえます

 

◆まとめ

相続で揉める1番の原因は、「相続人間のコミュニケーション不足」です。

 

したがって、コミュニケーションがとれるのであれば可能な限りとっていただきたいですし、とれないということであれば自らの力だけで解決しようとせず、弁護士など専門家の力を借りることをおすすめします。

 

<<<【司法書士が解説】兄弟が不仲な場合の相続>>>

 

 

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所

代表司法書士

 

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