(※写真はイメージです/PIXTA)

身内が亡くなったあとに頭を悩ますことの一つが「相続」です。特に、相続税がかかり、納税資金が払えなくて経済的に苦しくなる可能性があります。そんなときに活用したいのが、税負担を軽減できる「特例」です。本記事ではその一つ「小規模宅地等の特例」について、司法書士の岡信太郎氏、税理士の本村健一郎氏、社会保険労務士の岡本圭史氏が監修した『改訂新版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」』(三笠書房)から、一部抜粋して紹介します。

持ち家があると「小規模宅地等の特例」の適用外

「小規模宅地等の特例」は、非常に大きな控除ですが、前述した以外にも、さまざまな条件があります。また、2018年4月1日以降、若干要件が厳しくなっています。

 

たった1つの条件を満たさなかったばかりに、適用されないケースがあるので、ご注意ください。

 

たとえば、故人と別居していた親族が、「自分で買った家」に住んでいる場合、故人が住んでいた土地を相続しても、特例を受けることはできません。

 

小規模宅地等の特例は、故人の配偶者などが住む家に困らないようにできたものであり、「住む家がある」人には適用されないのです。

 

さらに、相続開始からさかのぼって3年間は自分の家に住んでいないことが条件なので、あわてて家を売っても、意味がありません。

 

また、条件を満たしていても、申告しなければ適用されません。

 

一方、かつては二世帯住宅だと適用されないケースがありましたが、近年は条件が緩和されました。いずれにしても、一度は専門家に相談することをおすすめします。

 

 

岡 信太郎

司法書士のぞみ総合事務所

代表、司法書士

 

本村 健一郎

税理士法人TAパートナーズ

代表CEO、税理士

 

岡本 圭史

社会保険労務士法人カナロア

代表、社会保険労務士

 

改訂新版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」

改訂新版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」

岡 信太郎・本村 健一郎・岡本 圭史

三笠書房

「何から手をつければいいかわからない…」 「スムーズにいかず気持ちが焦る」 多くの相談者から寄せられる言葉です。 実際、葬儀後にはやるべきことがたくさんあります。 ◆不動産、株式や投資信託などの相続は? ◆…

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