持ち家があると「小規模宅地等の特例」の適用外
「小規模宅地等の特例」は、非常に大きな控除ですが、前述した以外にも、さまざまな条件があります。また、2018年4月1日以降、若干要件が厳しくなっています。
たった1つの条件を満たさなかったばかりに、適用されないケースがあるので、ご注意ください。
たとえば、故人と別居していた親族が、「自分で買った家」に住んでいる場合、故人が住んでいた土地を相続しても、特例を受けることはできません。
小規模宅地等の特例は、故人の配偶者などが住む家に困らないようにできたものであり、「住む家がある」人には適用されないのです。
さらに、相続開始からさかのぼって3年間は自分の家に住んでいないことが条件なので、あわてて家を売っても、意味がありません。
また、条件を満たしていても、申告しなければ適用されません。
一方、かつては二世帯住宅だと適用されないケースがありましたが、近年は条件が緩和されました。いずれにしても、一度は専門家に相談することをおすすめします。
岡 信太郎
司法書士のぞみ総合事務所
代表、司法書士
本村 健一郎
税理士法人TAパートナーズ
代表CEO、税理士
岡本 圭史
社会保険労務士法人カナロア
代表、社会保険労務士