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贈与を受けた財産が110万円を超える場合には、贈与税の申告・納付の手続きが必要です。贈与税の最高税率は55%と高く、金銭以外の贈与財産を取得した際には贈与税の一括納付が困難になるケースもあります。そのため、納付困難者の救済措置として贈与税には延納制度が設けられており、最長5年間に分けて贈与税を分割納付することが可能です。みていきましょう。

贈与税の納付で物納制度を利用することはできない

税金の納付方法の一つで物納制度がありますが、贈与税は物納制度を利用することはできません。また、物納制度は納税者の申請ですが、差押えは税務署の権限によって行われます。

 

【図表】延納・物納・差押えの特徴と相違点

 

税金の支払いで物納が認められているのは相続税のみ

税金の納税方法として、物納制度の利用が認められているのは相続税のみです。物納制度は相続税の支払いにおいて、金銭での一括納付や延納制度を利用しての納付が困難であると認められた場合に限り適用できる制度です。物納する財産にも条件があり、税務署が金銭換価が難しいと判断すれば物納申請が却下される場合もあります。

 

財産の差押えは税金の滞納があった場合に実行される

財産の差押えは、税金を滞納している納税者に対しての最終手段として実行されます。銀行口座が差押えられた場合、銀行口座は凍結状態となるため、預金の出金はできません。納税が完了するまで税務署は差押えを解除せず、差押え期間中も延滞税が発生します。

 

税務署と納付計画を立てれば差押えはされない

税務署が財産を差押えるのは、納税金額を確保するためです。そのため、納税する意思がある人や、納税の見通しが立っている人の財産を差押えることはありません。また、延納制度が利用できない場合でも、税務署の徴収部門と納付計画の話し合いを行えば、税金を分割して納付することも可能です。ただし、延納制度を利用しない場合には、利子税ではなく延滞税が発生しますのでご注意ください。

 

延納制度を利用しないで贈与税を納める方法

贈与税の納税額が高額になる場合は、延納制度を利用して納付することも選択肢となります。ただ、延納制度を利用しないで納付する方法や、納税額自体を減少させる方法もありますのでご紹介します。

 

銀行や親族から納税資金を借り入れて贈与税を納める

延納制度を利用して分割納付する場合、金額や分割納付期間によっては担保提供をしなければなりません。そのため、金融機関や親族から納税資金を借り、一括納付した方が手続きは簡便です。

 

ただし、借り入れを親族から行う場合、契約書や返済計画を作成する等、返済の意思があることを形として残しておかないと借り入れた納税資金自体を贈与とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

 

相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円まで無税で贈与できる

親(祖父母)から子(孫)に対しての贈与財産については、相続時精算課税制度を利用し、贈与税の申告・納税を行うこともできます(贈与者は60歳以上、受贈者は18歳以上の年齢条件あり)。

 

相続時精算課税制度とは、贈与財産から最大2,500万円まで控除できる制度です。つまり、贈与財産のうち2,500万円までは贈与税がかかりません。2,500万円を超えた金額については一律20%の税率を乗じた金額を贈与税として納めます。相続時精算課税制度を利用した贈与については、贈与者が亡くなった際の相続財産と合計して相続税を計算します。その際、贈与税として納めた金額は算出された相続税額から差し引かれ、算出された相続税額よりも贈与税額の方が多い場合には、差額が相続税の申告時に還付されます。

 

一般の人が延納申請の要件と必要書類を整えることは困難

贈与税の延納制度の適用要件は厳格であり、延納申請書に添付する書類や担保提供書に不備があるだけで延納申請が却下されることもあります。

 

延納申請書が却下された場合には贈与税を一括納付しなければならず、納付が遅れてしまった場合は延滞税も併せて納めなければいけません。そのため、確実に延納制度の許可を得たい場合には、延納手続きに精通している相続税・贈与税専門の税理士事務所に相談し、延納申請手続きを依頼することを推奨します。

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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