二拠点生活時の住民票と住民税の関係
住民税の考え方
住民税は、住民票のある地方自治体に納めます。地方税法によって標準税率が決められているため、住民税に地域差はないのが原則ですが、実際には自治体の裁量で変更できるため、住民税の額に地域差が発生することもあります。
たとえば、北海道夕張市では、財政を立て直すために税率を0.5%上乗せしていたというケースや、神奈川県や岩手県などでは、環境負荷を抑制するために「地方環境税」を徴収しています。つまり、住民票をどこに置くかによって、住民税に差が生まれる場合があるのです。気になる人は、事前に2拠点目の地方自治体のサイトで確認しておきましょう。
「住宅を所有する場合」は住民税にも注意
2つの拠点のうち、少なくともどちらかの住宅を所有している場合は注意が必要です。というのも、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
しかし、税制上、住まいと認められるのは1ヵ所だけです。また、住宅ローンを利用できるのは、原則として「自分が居住する住宅」となります。住宅ローンを利用して購入した住宅に「住んでいない」場合は、ローンの一括返済を求められることも。二拠点生活では住宅を所有するか賃貸とするか、そして住民票をどちらに置くかを、十分に考えておきましょう。
合同会社Stone intech
中嶋遼太
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