iDeCoと退職金の受け取り時期には要注意
横山FP
iDeCoは受け取り時にも節税効果があるのは覚えている?
投資初心者
受け取ったお金のうち、一定額までは非課税になるんですよね。
横山FP
その通り。 iDeCoの一時金は「退職所得」として扱われ、 加入年数に応じた金額が「退職 所得控除」として課税対象となる所得から差し引ける。受け取る一時金が退職所得控除額以下なら、全額非課税になるよ。
投資初心者
退職所得ってことは、勤務先からの退職金も含まれますか?
横山FP
そう。iDeCoの一時金と退職金の合計額が所得控除額を上回る場合には税金がかかるね。
投資初心者
僕は退職金とiDeCoを合わせたら控除額をオーバーしそう。
横山FP
そういう人は、「一定期間内にどちらも受け取ると控除額が調整されてしまう」ことを覚えておこう。 退職金をもらう企業での勤続期間とiDeCoの加入期間のうち、重複している期間は退職所得控除の計算から除外、つまり節税額が減るんだ。
投資初心者
一定期間を空ければ調整されないんですね?
横山FP
先にiDeCoをもらって退職金をもらう場合は5年以上、先に退職金をもらうなら20年以上空ける必要があるよ。退職金を受け取る時期は変えられないから時期の調整は難しく、控除額がオーバーするなら、年金受け取りとの併用も検討しよう。
<注釈>
・「退職金」とは……退職時に雇用主から支給されるお金のこと。課税対象となる退職所得には、社会保険制度や生命保険会社、共済において、退職に起因して支給される一時金も含まれます。
・「退職所得控除」とは……課税対象となる退職所得から差し引く金額のこと。実際に退職所得とみなされる額は、(退職金等の収入-退職所得控除額)×1/2となる。なお、勤続年数5年以下の会社役員は1/2を乗じない。
横山 光昭
株式会社マイエフピー代表取締役
家計再生コンサルタント
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